連帯保証人の要件等に関する変更について
広報ID1030796 更新日 令和2年4月1日 印刷
盛岡市では、令和2年4月1日から市営住宅、改良住宅及びコミュニティ住宅における連帯保証人の要件等に関し、次のとおり変更します。
- 住所要件を廃止します。
これまでは、盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町及び矢巾町に住所を有することとしていましたが、今後、連帯保証人の住所は要件に含めません。 - 連帯保証人に極度額が設定されます。
入居時の住宅使用料の18か月分です。
※令和2年4月以降、連帯保証人となった方に適用されます。 - 家賃債務保証制度を導入します。
連帯保証人を確保することが難しい場合、市が覚書を交わした家賃債務保証事業者を利用することができます。
※別途、利用希望者と保証事業者が契約し、保証事業者に保証料を支払う必要があります。また、家賃債務保証事業者を利用する場合であっても緊急連絡先を設定していただく必要があります。
※家賃債務保証事業者が利用できない方は、建築住宅課までお問い合わせください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:019-626-7533 ファクス番号:019-622-6211
建設部 建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。