公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)

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広報ID1001717  更新日 令和3年12月24日 印刷 

制度の概要

公有地の拡大の推進に関する法律は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。

この法律に基づく土地の先買い制度には、「届出」(法第4条:土地を譲渡しようとする場合の届出義務)と「申出」(法第5条:地方公共団体等に対する土地の買取希望の申出)の2種類があります。

土地を有償譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)

次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換等)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、盛岡市長へ届け出る必要があります。

土地の所在 届出対象面積
都市計画施設(道路、公園等)の区域内の土地 200平方メートル以上(注)

都市計画区域内の土地で次に掲げるもの

  • 道路の区域内の土地
  • 都市公園を設置すべき区域内の土地
  • 河川予定地として指定された土地 等
上記以外の都市計画区域内の土地で公拡法第4条に定める一定の土地
上記以外の市街化区域内の土地

5,000平方メートル以上

(注)有償譲渡しようとする土地のうち、都市計画施設等の区域内の部分が200平方メートル未満で面積要件を満たしていないような場合であっても、有償譲渡の対象となる土地の合計面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要となります。

届出が免除される場合

以下に該当する土地を有償譲渡しようとする場合には、届出をする必要はありません。

  1. 国・地方公共団体等に譲渡しようとする場合
  2. 文化財保護法等で国に対する売渡申出が義務付けられている場合
  3. 都市計画施設等に関する事業のために譲渡しようとする場合
  4. 開発許可を受けた区域内に含まれる土地を譲渡しようとする場合
  5. 都市計画法による先買い制度が適用される場合
  6. 公拡法による届出(第4条)をした土地で、譲渡制限期間(第8条)の経過後、その届出をしたものが有償譲渡する場合(ただし、1年間以内に限る。なお、譲渡の相手方が届出時と異なる場合も免除対象となる。)
  7. 国土利用計画法の規制区域若しくは注視区域又は監視区域内で事前届出が必要なもの

その他届出が不要な場合

以下のものは、届出が必要な「土地の有償譲渡」に該当しません。

  1. 寄付、贈与、収用、競売、信託財産設定等
  2. 共有持分権(マンションの区分所有権等)の有償譲渡(共有者全員による一括譲渡を除く)

土地買取希望の申出(公拡法第5条)

都市計画施設等の区域内の土地又は都市計画区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、盛岡市長に対してその旨を申し出ることができます。

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  • 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(土地買取希望申出書)(正本1部、副本1部)※下記リンクからダウンロードできます。押印は不要です。
  • 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図等)(2部)
  • 周辺図(縮尺2,500分の1程度の住宅地図等)(2部)
  • 公図又は測量図 2部(1部は原本、1部は写しで可)
  • 土地登記簿謄本(概ね3か月以内のもの)2部(1部は原本,1部は写しで可)
  • 建物登記簿謄本(建物を有償譲渡する場合のみ)(概ね3か月以内のもの)2部(1部は原本,1部は写しで可)
  • 委任状(代理人による届出の場合)(2部)※任意様式で結構ですが、下記リンクから参考様式をダウンロードできます。押印は不要です。

罰則

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

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