国土利用計画法に基づく届出
広報ID1001718 更新日 令和5年1月5日 印刷
制度の概要
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡、信託受益権の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)
取引の規模
次に掲げる面積以上の土地を取引したときは、届け出が必要です。
- 市街化区域内で2000平方メートル以上
- 市街化区域内を除く都市計画区域内で5000平方メートル以上
- 都市計画区域外で1万平方メートル以上
(注)個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届け出が必要です。詳細は下記リンク先(岩手県ホームページ)をご覧ください。
届出の期限
契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます)
提出書類
- 土地売買等届出書(4部)
- 土地売買等の契約書の写しまたはそれに代わるその他の書類(2部)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)(2部)
- 土地および付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の図面(住宅地図等)(2部)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)(2部)
- その他(必要に応じて委任状など)(1部)
罰則
期限までに届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
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