令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まります

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広報ID1050457  更新日 令和7年3月10日 印刷 

コセキツネ

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

改正法施行後のお手続きについて

1.通知の確認

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改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付される予定です(住所地からの送付ではありませんので、ご注意ください)。

この通知は、住民票における氏名のフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成しています。

ただし、全国の各市区町村が同時期に通知の作成や印刷等を行うため、通知書がお手元に届くまでに2~3か月を要することが見込まれます。

通知が送付されましたら、必ず内容をご確認いただき、記載されているフリガナが現に使用している読み方と異なる場合は、届出を行ってください。なお、通知のフリガナが正しい場合は、そのフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。

2.フリガナの届出

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改正法の施行日(令和7年5月26日)時点ですでに戸籍に記載されている方は、令和8年5月25日までの間に、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。

3.戸籍へのフリガナの記載

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届出の内容に基づき、順次戸籍への氏名のフリガナが記載されます。

なお、届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載した氏名のフリガナを戸籍に記載します。その場合は、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。

ただし、既に届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

制度の概要等の詳細は、下記リンクの法務省民事局のホームページをご覧ください。

届出方法について

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氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができ、その場合は市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。また、届出書の郵送や、他の戸籍の届出と同様に市役所本庁の市民登録課と青山・簗川(やながわ)・太田の各支所、都南総合支所、玉山総合事務所でも行えます。

制度開始後に初めて戸籍に記載される方(出生、帰化等)

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令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については、フリガナの通知が送付されません。

出生届や帰化届等の際に届出されたフリガナが戸籍に記載されます。

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