連携中枢都市を核とした新たな広域連携とは

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広報ID1009708  更新日 平成30年4月3日 印刷 

連携中枢都市圏構想は、国が平成26年度に制度化した新たな広域連携の仕組みです。

人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し、経済を持続可能なものとし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携して、人口減少に対する「一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点」を形成することを目的としています。

連携中枢都市となる要件

  1. 地方圏の指定都市、新中核市(人口20万人以上)
  2. 昼夜間人口比率1以上

連携中枢都市圏の形成手続き

  1. 連携中枢都市宣言
    中心都市が、近隣市町村と連携して、圏域全体の将来像を描き、圏域全体の経済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担う意思を有することを表明するものです。
  2. 連携協約の締結
    連携中枢都市と連携市町村が、圏域全体の方向性、連携する分野、役割を規定するものです。
  3. 都市圏ビジョンの策定
    連携中枢都市が、連携協約に基づく具体的取組(期間・規模)について、近隣市町村との協議を経て定めるものです。

連携中枢都市圏に求められる役割

連携中枢都市圏においては、圏域全体の経済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えるという観点から、次の3つの役割を果たすことが求められています。

圏域全体の経済成長のけん引

取組例:産学金官民一体となった経済戦略の策定、産業クラスターの形成、新規創業促進、戦略的な観光施策など

高次の都市機能の集積・強化

取組例:高度な医療サービスの提供、高度な中心拠点の整備、高等教育・研究の環境整備など

圏域全体の生活関連機能サービスの向上

取組例:保育所の広域入所、自然エネルギーの活用、ICTインフラ整備、交流・移住促進など

地方財政措置

連携協約を締結し、連携中枢都市圏ビジョンを策定した連携中枢都市及び連携市町村の取り組みに対して,次のとおり財政措置が講じられます。

連携中枢都市の取り組みに対する財政措置

普通交付税

圏域全体の住民のニーズに対応した,経済成長のけん引及び高次都市機能の集積・強化の取り組みに対する財政措置です。圏域全体の人口に応じて算定されます。例として、圏域人口が75万人の場合、算定額は約2億円とされています。

特別交付税

生活関連機能サービスの向上の取り組みに対する財政措置です。一市当たり年間1億2000万円程度を基本とし、上限額の範囲内で事業費を勘案して算定されます。

連携市町村の取り組みに対する財政措置

経済成長のけん引,高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上の取り組みとして、連携中枢都市と連携して実施するものに対する財政措置です。1市町村当たり年間1500万円を上限として、事業費を勘案して算定されます。

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