郵便等投票制度
広報ID1036468 更新日 令和3年10月25日 印刷
所定の等級の身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、郵便等により投票することができます。
また、自分で投票の記載をすることができない者として所定の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人に投票に関する記載をさせることもできます。
郵便等投票をするためには、郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です
郵便等投票制度を利用できる要件や、証明書交付の申請方法は下記ページをご確認ください。
郵便等投票の手続は次のとおりです
- 盛岡市選挙管理委員会から様式「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送されます。
- 盛岡市選挙管理委員会から郵送された請求書様式に必要事項を記入し、郵便等投票証明書(原本)を添付して盛岡市選挙管理委員会に返送します。 ※ 期限は選挙期日の4日前まで
- 盛岡市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、郵便等投票証明書、返信用封筒が郵送されます。
- 盛岡市選挙管理委員会から郵送された投票用紙に記入し、投票用封筒に入れ、封をし、封筒に署名をして盛岡市選挙管理委員会に返送します。
(注)投票用紙への記入・投票用封筒への署名は必ず本人が行ってください。
自分で投票の記載ができない人は代理記載制度を利用ください
郵便等投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のAまたはBに該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者福祉法上の身体障がい者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている人。
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人。
代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ代理記載制度を利用するための手続きを行なっておく必要があります。手続の方法は下記のページをご確認ください。
代理記載の方法による郵便等投票の投票方法は次のとおりです
- 盛岡市選挙管理委員会から投票用紙などの請求書が郵送されます。
- 盛岡市選挙管理委員会から郵送された請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書(原本)とともに盛岡市選挙管理委員会に返送します。 ※ 期限は選挙期日の4日前まで
(注)請求書に、代理記載人の署名が必要です。 - 盛岡市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、郵便等投票証明書、返信用封筒が郵送されます。
- 代理記載人は、盛岡市選挙管理委員会から郵送された投票用紙に選挙人が指示するとおりに記入し、投票用封筒に入れて封をし、封筒に署名をして盛岡市選挙管理委員会に返送します。
(注)投票用封筒に、代理記載人の署名が必要です。
罰則
投票所(郵便等投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから、投票用紙を郵送するまでの間の行為を行う場所が投票所とみなされます。)で選挙人の投票に干渉するなどした場合には、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。(公職選挙法第228条第1項、第255条第2項)
また、代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。(公職選挙法第237条の2)
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