投票支援ガイドブック
広報ID1043568 更新日 令和5年7月10日 印刷
知的障がい者の家族や支援者のための投票支援ガイドブックを発行しました。
家族や支援者の皆さまへ
皆さんを代表して国会や議会の場へ意見を届けたり、予算や法令等の議決をする議員、地方行政を執行する責任を負う知事や市長を選ぶ「選挙」は、その「厳格性」を担保するため、公職選挙法などの法令によって、さまざまな規制や制約が設けられています。
公職選挙法で決められていることに、地域や選挙人の実情、特性、個性に応じた裁量や柔軟な運用はほとんど認められていませんので、融通が利かないと思われることもあるかもしれません。
これらの法令により、「やってはいけない」ことが多くありますが、だれが何をしたら法令に触れるのかがわかりにくいため、「知的障がいがある子どもに投票させたくても、投票所内で親がどこまで手を差し伸べられるのかわからない」、「法令に抵触することがわからないので、投票所に連れて行くことも不安」との声を伺いました。
投票は「選挙人本人が、自らの意思で投票用紙に記入し、自ら投票箱に入れなければならない」と定められています。
選挙の公正を期するためのルールとして、
- 投票するかしないか、誰に投票するかを決めるのは本人でなければならない
- 投票する権利を誰かに委ねることは認められていない
- 投票所内で障がい者を支援するのは、投票事務従事者に限られる
- 投票所内ではほかの選挙人の行動に影響を与えるような行為をしてはいけない
ということがあるので、
「候補者の顔写真があると選べるから、投票所内に顔写真を掲示してほしい。」
「この子のことを一番理解しているのは私なんだから、私が同行して投票したい。」
「ほかの行政手続きと同じように、私が代わりに書いてあげたい。」
などのご希望も、法律では認められていないことなのです。
18歳になると誰もが手にする選挙権。障がいがあってもなくても平等に、より多くの人が選挙に参加して、社会の一員として政治にかかわることを望んでいます。
法令上、投票所でできること・できないことを当事者とご家族や支援者に知っていただくうえで、このガイドブックが投票の一助になることを願っています。
法令に反して行われた選挙は、選挙のやり直しが必要となったり、当選となった人の当選が無効となったりするなど、時に人生を左右するような重大な影響が生じることにも繋がります。
「寄り添った対応をしたい。でもルールから外れるわけにはいかない」という選挙管理委員会、選挙事務従事者の心情もご理解いただけますと幸いです。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。