指定管理者制度の概要
広報ID1011438 更新日 平成30年9月26日 印刷
指定管理者制度の概要
平成15年9月に地方自治法が改正され、公の施設の管理に「指定管理者制度」が導入されました。
「指定管理者制度」は、民間の創意工夫やノウハウを活かし、住民サービスの向上や管理運営の効率化を図ることをねらいとしたものであり、改正前の規定による「管理委託制度」に比して、委任できる対象団体と業務の範囲が下記のとおり拡大されました。
委任(委託)できる対象団体
指定管理者制度
法人その他の団体。NPO法人や株式会社なども含む。((注)個人は不可)
管理委託制度(旧制度)
- 盛岡市が出資している出資法人のうち一定要件を満たすもの(2分の1以上の出資など)
- 公共団体、公共的団体(町内会・農協など)
業務の範囲
指定管理者制度
- 使用許可を行うことができる。
- 開館時間や休館日の臨時の変更などを行うことができる。
管理委託制度(旧制度)
- 市長が使用許可をする。受託者は使用許可を行うことはできない。
- 開館日や開館時間の変更などを行うことはできない。
盛岡市と指定管理者の役割分担
盛岡市は、施設運営の全体の枠組み(仕様)を定め、その内容に沿って管理運営できる企業・団体などを指定管理者に選定する必要があります。また、指定管理者による運営が始まったあとも、適正な運営がなされているか、随時に監視をし、定期的に評価をすることになります。
指定管理者になった団体は、仕様に沿って管理運営を行うほか、創意工夫を活かした自主事業や効率的運営に努めることが求められます。
原則的に、管理運営に必要な経費は指定管理料として、盛岡市が負担することになります。
仕様の作成や運営状況の評価にあたっては、盛岡市民の皆さんの意見が重要なものとなります。
「仕様」で定めること
- 開館時間・休館日(条例事項)
- 職員の配置基準
- 施設・設備の点検業務などに関すること
- サービス内容や自主事業に関すること など
指定管理者選定までの流れ
-
仕様の作成と公表
市が仕様を作成し公表します。市民・利用者の意見が重要なものとなります。 -
企画提案
応募者は、自主事業の内容や運営の効率化策などを企画・提案します。 -
審査
公募施設は外部有識者および盛岡市職員、非公募施設は盛岡市職員が審査を行います。 - 議決
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