指定管理者制度の概要と市の基本的な考え方

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1011436  更新日 令和5年4月24日 印刷 

平成15年6月に地方自治法が改正(同年9月2日施行)され、新たに「指定管理者制度」が創設されました。この指定管理者制度は、従来、公共的団体などに限定されていた公の施設の管理運営に関する規制を緩和し、民間事業者やNPOの参入を可能にするものであり、民間の創意工夫やノウハウが施設の管理運営に活かされ住民サービスの向上や管理運営の効率化が期待されるものです。

盛岡市は、令和5年4月1日現在、227施設において指定管理者制による管理運営を行っています。

指定管理者制度の概要

指定管理者制度の概要をお知らせします。

指定管理者制度導入の基本的考え方と運用の手引き

「指定管理者制度導入の基本的考え方と運用の手引き」は、制度所管課のみならず施設所管課及び指定管理者が制度の理解を深め諸課題に対応するため、これまで運用してきた「公の施設の指定管理者制度導入に関する基本的な考え方」を全面改訂し、国からの通知内容に加え市の基本的な考え方を示すとともに、制度導入の検討から管理運営までの一連の事務処理に係る手続きを整理することを目的に策定しました。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 資産経営課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-603-8007 ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。