指定管理者候補者選定要領
広報ID1011443 更新日 平成30年9月26日 印刷
第1 趣旨
この要領は、市の公の施設の指定管理者の指定に当たり、公募に応じ指定申請のあった法人その他の団体(以下「申請者」という。)の中から指定管理者候補者を選定するために必要な事項を定めるものとする。
第2 審査員
申請者の中から指定管理者の候補者を選定するため、審査員を置く。
2 審査員は、公の施設を所管する部等の職員のうちから市長が命じた者及び職員以外の者で市長が委嘱したもの(以下「審査員」という。)をもって充てるものとする。
第3 選定の基準
選定の基準は、指定管理料に係る提案額が仕様に定める上限額を超えないこととし、次の各号に掲げる基準によるものとする。
- 設置目的に合致した管理運営が行われること。
- 市民の平等な使用が確保されること。
- 施設の効用が最大限に発揮されること。
- サービスの向上が図られること。
- 管理に係る経費の縮減が図られること。
- 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
- 個人情報が適正に管理されること。
第4 審査の方法
審査は、第3に規定する基準に基づき施設ごとに定める「指定管理者候補者選定審査評価表(以下「評価表」という。)」に掲げる各審査項目について、提出された申請書類の内容審査及び聴き取りによる審査により、各審査員が5段階評価により各項目0点から4点までの評価点を付すことにより行い、さらに、この評価点に各項目ごとにあらかじめ定める掛け率を掛け、審査点を算定するものとする。
2 評価表の標準型は、別紙のとおりとする。
3 評価表は、施設の設置目的や機能の特性に応じ、掛け率を変更し、又は小項目を追加若しくは削除することがある。
4 評価表の策定に当たっては、あらかじめ職員以外の審査員の意見を聴くものとする。
第5 選定の方法
第4の審査の結果から、各審査員の審査点の総合計の最も多い申請者を指定管理者候補者とする。ただし、いずれの申請者も満点の合計数の100分の50に満たない場合は、指定管理者候補者なしとする。
2 前項の場合において、各審査員の審査点の総合計の最も多い申請者が二者以上あったときは、これらの者のうち、評価表の大項目(4)及び(5)の項目における各審査員の審査点の合計の最も多い申請者を指定管理者候補者とする。
3 前項の場合において、評価表の大項目(4)及び(5)の項目における各審査員の審査点の合計の最も多い申請者が二者以上あったときは、これらの者のうち、評価表の大項目(4)及び(5)の項目における職員以外の審査員の審査点の合計の最も多い申請者を指定管理者候補者とする。
4 前項の場合において、評価表の大項目(4)及び(5)の項目における職員以外の審査員の審査点の合計の最も多い申請者が二者以上あったときは、これらの者の中からくじ引きによって指定管理者候補者を決定するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、評価表の大項目のいずれかに、各審査員の審査点の合計が0点の項目があった申請者は、失格とする。
第6 評価表の公表
評価表は、あらかじめ公表するものとする。
第7 審査の公開
審査は、聴き取りによる審査に限り公開で行うものとする。
第8 選定結果等の公表
選定結果は申請者全員に通知し、選定理由を公表する。ただし、公にすることにより、申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項は公表しないものとする。
第9 庶務
選定に関する庶務は、指定管理者を指定しようとする公の施設を所管する課等において処理する。
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