指定管理者候補者の選定に係る審査員の設置に関する方針

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広報ID1011445  更新日 平成28年8月21日 印刷 

第1 審査員の構成等

審査員は、一の施設について、職員1名に対して職員以外の者(以下「外部審査員」という。)を3名置くことを基本とする。

2 一体管理を行う施設の審査等のため、職員の審査員を2名以上置く必要がある場合は、上記の基準に職員の審査員1名あたり外部審査員を1名増員するものとする。

3 職員の審査員は、原則として当該施設の所管課長をもって充てる。

4 審査は、2名以上の外部審査員が欠席した場合には、実施しない。

第2 審査員の業務の範囲

市が、施設ごとにあらかじめ定めた指定管理者候補者選定審査評価表に基づいて、各審査員は、書類審査及び聴き取りによる審査を行うものとする。

2 聴き取りによる審査の際には、市があらかじめ定めた質問項目のほか、各審査員は定められた時間の範囲内で自由に質問して良いものとする。

3 審査点の集計及び公表用の審査講評等の作成は、当該施設の所管課が行う。

第3 その他

指定管理者への申請を予定している団体の役職員又はこれらの者の父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹など、公正な審査を期する上で支障が生じ得ると認められる者には、審査員は委嘱しない。

2 審査員には、審査の終了までの間、申請を予定している団体等との接触を極力控えるよう要請する。

3 審査員には、個人情報保護及び申請者の競争上の地位の保護等に配慮した対応を要請する。

4 審査員の氏名は、審査後に審査結果と併せて公表するものとする。

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