中ノ橋通一丁目地区市街地再開発組合の設立について
広報ID1037811 更新日 令和3年12月10日 印刷
中ノ橋通一丁目地区市街地再開発組合の設立について
令和3年12月8日付で都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、岩手県知事により中ノ橋通一丁目地区市街地再開発組合の設立が認可され、12月10日に公告されました。
施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について
中ノ橋通一丁目地区市街地再開発組合の設立認可に伴い、都市再開発法第19条第4項の規定により中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧します。
項目 | 内容 |
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事業名 | 中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業 |
縦覧の期間 |
令和3年12月10日から都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消し又は 組合の解散)又は第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで |
縦覧の時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
縦覧の場所 |
盛岡市役所都南分庁舎 2階 市街地整備課窓口 (盛岡市津志田14-37-2) |
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
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