中ノ橋通一丁目地区市街地再開発組合に関係する図書の縦覧について

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広報ID1039316  更新日 令和5年1月24日 印刷 

中ノ橋通一丁目第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について【第一回変更】

令和4年3月10日付で都市再開発法第38条第1項の規定により、岩手県知事により中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業の事業計画の変更(第1回)が認可され、3月18日に公告されました。

中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業の事業計画の変更に伴い、都市再開発法第19条第4項の規定により中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書(第1回変更)を縦覧します。

項目 内容
事業名 中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業
縦覧の期間

令和4年3月22日(火曜日)から都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消し又は組合の解散)又は第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで

縦覧の時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

縦覧の場所

盛岡市役所都南分庁舎 2階 市街地整備課窓口(盛岡市津志田14-37-2)

 

中ノ橋通一丁目第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について【第二回変更】

令和5年1月13日付で都市再開発法第38条第1項の規定により、岩手県知事により中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業の事業計画の変更(第2回)が認可され、1月24日に公告されました。

中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業の事業計画の変更に伴い、都市再開発法第19条第4項の規定により中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書(第2回変更)を縦覧します。

項目 内容
事業名 中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業
縦覧の期間

令和5年1月24日(火曜日)から都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消し又は組合の解散)又は第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで

縦覧の時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

縦覧の場所

盛岡市役所都南分庁舎 2階 市街地整備課窓口(盛岡市津志田14-37-2)

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9056(市街地整備課)、019-639-9061(まちなか未来創生室)
ファクス番号:019-639-9059
都市整備部 市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。