健全化判断比率等
広報ID1010748 更新日 令和6年10月8日 印刷
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づいて、毎年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率を算定し公表しております。
財政の健全化判断に係る指標
健全化判断比率
指標 | 指標の内容 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
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実質赤字比率 | 福祉や教育など一般会計などの赤字の程度を示す割合 |
11.25% |
20.00% |
連結実質赤字比率 | すべての会計(一般会計や特別会計など)の赤字の程度を示す割合 |
16.25% |
30.00% |
実質公債費比率 | 一般会計などが負担する市債償還金や特別会計の起債償還に充てた一般会計繰出金などの資金繰りの程度を示す割合 |
25.00% |
35.00% |
将来負担比率 | 一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の可能性の程度を示す割合 |
350.00% |
ー |
上記のいずれの指標が早期健全化基準を超えると「早期健全化団体」に、財政再生基準を超えると「財政再生団体」になります。
- 早期健全化団体:財政健全化計画を作り、計画に基づいた財政健全化をしなくてはなりません。
- 財政再生団体:財政再生計画を作り、計画に基づく財政再建に取り組まなくてはなりません。総務大臣の許可がなければ地方債の起債ができなくなり、税金や公共料金の増額、住民サービスの見直しをせざるを得なくなります。
資金不足比率(公営企業)
指標 | 指標の内容 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
資金不足比率 | 事業(公営企業)ごとに資金不足が生じていないか(赤字となっていないか。)を見る指標。資金不足額の事業規模に対する割合 | 20.0% |
この比率が「経営健全化基準」である20%を超えた場合、経営健全化計画を定め、経営の健全化に取り組むこととなります。
盛岡市の健全化判断比率・資金不足比率
健全化判断比率
盛岡市の健全化判断比率は次の表のとおりです。いずれも健全化判断基準をクリアしています。
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 | 令和4年度 |
令和5年度 |
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実質赤字比率 |
- |
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連結実質赤字比率 |
- |
- |
- |
- |
- |
実質公債費比率 |
9.5% |
9.7% |
9.9% |
10.2% |
10.3% |
将来負担比率 |
63.0% |
59.5% |
57.8% |
71.2% |
75.6% |
(注)実質赤字比率及び連結実質赤字比率はマイナスのため「-」で表示しています。
資金不足比率
盛岡市の資金不足比率は次の表のとおりです。経営健全化基準の20%を超える公営企業会計はありません。
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
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水道事業会計 |
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下水道事業会計 |
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病院事業会計 |
7.7 |
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公設浄化槽事業費特別会計 |
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農業集落排水事業費特別会計 |
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中央卸売市場費特別会計 |
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新産業等用地整備事業費特別会計 |
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各年度の比率の詳細
- 令和5年度健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF 305.9KB)
- 令和4年度健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF 306.3KB)
- 令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF 237.5KB)
- 令和2年度健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF 268.3KB)
- 令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF 411.0KB)
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