高齢者福祉 よくある質問
広報ID1013157 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問高齢者向けに家を増改築したのですが、資金などは受けられますか?
回答
介護を必要とする高齢者のいる世帯で、既存の住宅を改造する場合、その工事費の一部を補助する制度と高齢者と同居する親族が住宅を高齢者向けに増改築する場合に、その建築資金を盛岡市が独自に貸し付ける制度の2つがあります。
他に、介護保険制度の住宅改修費の支給があります。
1要援護高齢者等住宅改造費補助事業
(1)対象者
対象者は、要支援又は要介護認定を受けている要援護高齢者の世帯の方です。ただし、所得制限があります。
(2)補助額
介護保険制度の住宅改修費の支給要件に準じて算出した補助対象となる工事費の3分の2を補助します。
補助額の上限は40万円です。
(3)補助できない要件
- 平成14年度以降に新築した住宅である
- 賃貸住宅である(貸主が改造を同意していない)
- 盛岡市から高齢者住宅整備資金の貸付を受けている
- 以前に同じ補助を受けて住宅を改造した
- 既に改造工事を着工している
2高齢者住宅整備資金の貸し付け
- 対象者 次のすべてに該当する方
- 盛岡市内に住所を有し、かつ1年以上居住していること
- 償還能力があること
- 市税の滞納がないこと
- 60歳以上の高齢者と同居しているか、同居しようとしていること
- 貸付限度額 300万円
- 利率等
貸付を受けた日の属する年度の初日現在の長期プライムレート(長期貸出金利)を基準として市長が定めた率。償還期限は10年です。 - 連帯保証人
県内に住所のある方2人
3介護保険制度の住宅改修費の支給
要支援又は要介護の認定を受けた方で必要と認められた場合は、介護保険の「住宅改修費の支給」が受けられます。工事前に申請が必要となりますので、ケアマネージャーにご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
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