事業系古紙類の搬入規制について
広報ID1029229 更新日 令和4年11月8日 印刷
盛岡市クリーンセンターにおいて事業系古紙類の搬入規制を実施しています。
事業系ごみの減量及び資源化を推進するため、盛岡市クリーンセンターにおいて、資源化可能な事業系古紙類の搬入規制を実施しています。資源化可能な事業系古紙類の分別とリサイクルにご協力をお願いいたします。
盛岡市クリーンセンターに持込むことができない古紙類
- 新聞・チラシ
- 雑誌
- 段ボール
- 雑がみ(ただし、資源化できない古紙類は、これまでどおり搬入できます。)
※雑がみや資源化できない古紙類の種類については、添付の「事業系古紙類搬入規制リーフレット」をご覧ください。 - OA紙(ただし、機密文書やシュレッダー紙は、これまでどおり搬入できます。)
注意:事業者の皆様は、クリーンセンター敷地内のストックヤードも利用できなくなります。
資源化可能な事業系古紙類は、しっかり分別して、資源回収業者または収集運搬許可業者へ引き渡しましょう。
資源回収業者及び収集運搬許可業者の一覧は、下記ページからご確認ください。
事業系一般廃棄物の搬入物検査を行っています
市は、クリーンセンターで事業系一般廃棄物の搬入物検査を行っています。事業系古紙類の混入が確認された場合には、持ち帰っていただくほか、排出した事業者へ訪問指導を行う場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 資源循環推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3733(資源化推進係) ファクス番号:019-626-4153
環境部 資源循環推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。