事業系一般廃棄物について

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広報ID1019105  更新日 令和6年4月1日 印刷 

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のごみをいいます。

事業系一般廃棄物の代表例

  • 事業所、商店等から出る紙くず、茶ガラ、梱包に使った木くず等
  • 飲食店、従業員食堂から出る残飯、野菜くず
  • 卸小売業から出る野菜くず、魚介類等

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物は、以下の処理方法のいずれかで処理してください。

  1. 事業者自身の所有する廃棄物処理施設で処理する
  2. 市の処理施設に自分で搬入し、処理する(産業廃棄物は搬入できません)
  3. 市が許可する収集運搬許可業者に委託する

 事業系一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)で自らの責任で適正に処理することと定められており、市条例でも、適正に分別し、排出する義務が定められています。

一般廃棄物の搬入先について

地域の集積場所は利用できません!

 事業活動に伴って排出されたごみは、「事業者自らの責任において適正に処理すること」が廃棄物処理法により義務付けられていますので、量や種類に関わらず、家庭ごみ専用の地域の集積場所に出すことはできません。

分別の徹底をお願いします

 事業系ごみを適正に処理するには、排出する段階からきちんと分別することが必要不可欠です。市等の施設に搬入できるものは、一般廃棄物に限られています。未分別のごみや産業廃棄物の混入が確認された場合は、受け入れを拒否し、収集運搬業者に持ち帰りを指示することがあるほか、排出した事業者に対しても指導を行うことがあります。

 また、事業所から出る廃棄物から、資源化可能なものを適正に分別し、資源回収業者へ引き渡すことで、ごみの量を減らし、ごみ処理に要するコストの削減につながります。

【資源に分類できるもの】

 古紙(新聞、雑誌、段ボール、雑がみ、OA紙)、アルミ缶、スチール缶、びん類

 令和2年4月1日から盛岡市クリーンセンターにおいて事業系古紙類の搬入規制を実施しています。さらなる分別の徹底をお願いします。

多量排出事業者の皆様へ

 盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第40号)では、事業系一般廃棄物を多量に排出する者として盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成7年盛岡市規則第1号)で定める事業系一般廃棄物多量排出事業者(以下、多量排出事業者)に、「盛岡市事業系一般廃棄物減量等計画書」及び「盛岡市事業系一般廃棄物減量等計画実施状況報告書」の提出並びに事業系一般廃棄物管理責任者の選任及びその届出を義務付けています。

 多量排出事業者とは、次に掲げる建築物の管理について権原を有する者です。

  1.  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
  2.  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(前号に掲げるものを除く。)
  3.  スーパーマーケットの店舗の用に供される部分の床面積が 500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下の建築物(前2号に掲げるものを除く。)
  4.  消防法(昭和23年法律第 186号)第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(3)の項に掲げる防火対象物(1の事業者の店舗の用に供されるものに限る。)であって、当該防火対象物に係る同令第1条の2第3項に規定する収容人員が 150人以上のもの(第1号に掲げるものを除く。)
  5.  前各号に掲げるもののほか、事業系一般廃棄物が多量に排出され、又は排出されるおそれがある建築物であると市長が認めたもの
  6.  2及び3に該当しない建築物で、旧大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)の適用を受けた大規模小売店舗の用に供された建築物

事業系一般廃棄物多量排出事業者(提出様式)

  • 減量等計画書と実施状況報告書

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3733(資源化推進係) ファクス番号:019-626-4153
環境部 資源循環推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。