廃棄物の不適正処理の禁止

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広報ID1008750  更新日 平成28年8月21日 印刷 

不法投棄は悪質な犯罪です。

産業廃棄物はもちろん、全ての廃棄物を捨てたり放置することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

また、自分の土地に穴を掘って自分の廃棄物を投棄(埋立)する行為も、不法投棄と見なされる場合ありますので注意が必要です。

なお、排出事業者自らが不法投棄を行わない場合でも、処理委託を受けた業者が不法投棄を行えば、排出事業者も責任を問われることがありますので注意が必要です。

不法投棄の例

不法投棄の例 その1

不法投棄の例 その2

不法投棄に係る罰則規定

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科(法人に対しては3億円以下の罰金刑が併科されます。)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反)

野外焼却は禁止されています。

家庭や事業所から排出される廃棄物を、ドラム缶、ブロックなどで作った囲い、地面を掘った穴などで焼却すること(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

野外焼却は、煙、すす、悪臭などにより近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因ともなりますので、絶対に行わないでください。

廃棄物を焼却するには、処理基準を満たした焼却設備を用いる場合など、一部の例外しか認められておりません。

詳しくは野外焼却禁止のリーフレットおよび焼却炉の規制についてのページをご覧ください。

野外焼却の例

野外焼却の例 その1

野外焼却の例 その2

野外焼却の例 その3

不法投棄に係る罰則規定

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科(法人に対しては3億円以下の罰金刑が併科されます。)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2違反)

不法投棄や野外焼却をしている現場を見かけたら

自身の安全を確保することを第一に、警察署または、廃棄物対策課指導係(電話番号019-626-7573)に通報をして、分かる範囲で以下の事項をお知らせください。

  • 発見の日時
  • 発生場所(住所や近くにある目標物の名称)
  • 行為者(不法投棄を行っている者、または野外焼却を行っている者に関する情報)
  • 廃棄物の種類と量
  • 車に関する情報(人数、特徴、車種やナンバー)(不法投棄の場合)
  • 通報者の氏名と電話番号

ごみ集積場所への違反ごみに関する問い合わせは資源循環推進課(電話番号019-626-3733)へお願いします。

問い合わせ先

廃棄物対策課 指導係

電話番号019-626-7573

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。