焼却炉の規制について
広報ID1008745 更新日 令和3年7月1日 印刷
焼却炉は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)などにより構造などが規制されています。
廃棄物焼却炉の構造基準など
焼却炉は、規模や能力に関係なく次の構造基準を満たし、定められた焼却方法により使用する必要があります。
構造基準などを満たしていない焼却炉は使用しないでください。
焼却設備の構造
廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則第1条の7
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
焼却の方法
環境大臣の定める焼却の方法(告示)
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
焼却炉の基準のイメージ図

(注)1燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合に限る。
(注)2加熱することなく燃焼ガス温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する場合を除く。
ダイオキシン類の排出基準
ダイオキシン類対策特別措置法や岩手県の「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」(県条例)により、焼却炉の能力や規模に関係なく、次に示すダイオキシン類の排出基準が適用されますので、基準を満たさない焼却炉は使用しないでください。
設置時期 | ダイオキシン類の排出基準 |
---|---|
2004年4月1日以降に設置されたもの | 1ノルマル立方メートル当たり5ナノグラム-TEQ以下 |
2004年3月31日以前に設置されたもの | 1ノルマル立法メートル当たり10ナノグラム-TEQ以下 |
廃棄物焼却炉の設置に係る主な届出・許可
処理能力等基準を超える廃棄物焼却炉を設置する場合に法律や条例により許可や届出が必要な場合がありますので留意してください。
盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例及び廃棄物処理法
次の表に掲げる処理能力または火格子面積をもつ廃棄物焼却施設を設置する場合は、「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づく事前協議をした上で、廃棄物処理法の設置許可が必要です。
(担当:廃棄物対策課)
なお、設置許可対象施設の場合、上記の廃棄物焼却炉の構造基準などに加えて高度な排ガス処理施設の設置などの基準が別途追加されています。
施設の種類 | 処理能力 | 火格子面積 |
---|---|---|
一般廃棄物の焼却施設 | 1時間当たり200キログラム以上 | 2平方メートル以上 |
汚泥の焼却施設 | 1日当たり5立方メートルを超えるもの または 1時間当たり200キログラム以上 |
2平方メートル以上 |
廃油の焼却施設 | 1日当たり1立方メートルを超えるもの または 1時間当たり200キログラム以上 |
2平方メートル以上 |
廃プラスチック類の焼却施設 | 1日当たり100キログラム以上 | 2平方メートル以上 |
廃PCB等の焼却施設 | すべて | すべて |
その他の産業廃棄物焼却施設 | 1時間当たり200キログラム以上 | 2平方メートル以上 |
大気汚染防止法及び岩手県条例
次の表に掲げる処理能力又は火格子面積をもつ廃棄物焼却施設を設置する場合は、大気汚染防止法又は岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)による設置届出が必要です。
(担当:環境企画課)
なお、設置届出対象施設の場合、上記の構造基準などに加えて、ばい煙の排出基準や測定義務等が定められています。
区分 | 処理能力 | 火格子面積 |
---|---|---|
大気汚染防止法 |
1時間当たり200キログラム以上 |
2平方メートル以上 |
岩手県条例 | 1時間当たり150キログラム以上 (廃油焼却炉の場合は50キログラム以上) かつ200キログラム未満 |
1.5平方メートル以上 かつ2平方メートル未満 |
ダイオキシン類対策特別措置法
次の廃棄物焼却施設を設置する場合は、ダイオキシン類対策特別措置法の設置届出が必要です。
(担当:環境企画課)
なお、設置届出対象施設の場合、上記の構造基準などに加えて、ダイオキシン類の排出基準や測定義務などが定められています。
- 火床面積0.5平方メートル以上または焼却能力が1時間当たり50キログラム以上のもの
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。