産業廃棄物に関する報告様式(処理業者)

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広報ID1008766  更新日 令和4年3月23日 印刷 

産業廃棄物処理業および特別管理産業廃棄物処理業の許可業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」により、毎年6月30日までに前年度の実績などについて報告が必要です。

報告・届出が必要となる業者

  • 産業廃棄物収集運搬業者および特別管理産業廃棄物収集運搬業者(運搬実績報告書)
  • 産業廃棄物処分業者および特別管理産業廃棄物処分業者(処分実績報告書)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送による提出にご協力ください。

運搬実績報告書

産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可業者は、毎年6月30日までに前年度の運搬実績について報告が必要です。

報告書様式および記載例

報告書の記載方式などについては、産業廃棄物実績報告書等提出の手引きを参考に記入してください。

提出部数

1部

留意事項

  • 実績がない場合でも、「実績なし。」として報告してください
  • 対象となる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の発生場所、運搬先により岩手県および盛岡市への報告内容が異なる場合があります

根拠法令

処分実績報告書

産業廃棄物処分業および特別管理産業廃棄物処分業の許可業者は、毎年6月30日までに前年度の処分実績について報告が必要です。

報告書様式および記載例

報告書の記載方式などについては、産業廃棄物実績報告書等提出の手引きを参考に記入してください。

提出部数

1部

留意事項

  • 実績がない場合でも、「実績なし。」として報告してください
  • 対象となる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設の所在地が盛岡市の場合、実績を報告することとなります
  • 移動式施設の駐機場が盛岡市外であっても、盛岡市の処分業の許可がある場合は、実績報告が必要です 。

根拠法令

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。