小児慢性特定疾病指定医について

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広報ID1003831  更新日 令和6年2月9日 印刷 

小児慢性特定疾病医療費助成制度では医療意見書の記載者は、都道府県・指定都市・中核市長の指定を受けた指定医に限ります。なお、盛岡市が指定した小児慢性特定疾病指定医はホームページで公表をします。

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費支給開始日が見直されました

支給開始日の見直しに伴い、令和5年10月1日から医療意見書に「診断年月日」が追加されます。「医療意見書に記載された内容を診断した日」(注)を記載いただきますようお願いいたします。医療意見書を作成する際は、新様式の意見書により行ってください。
なお、令和5年10月1日以降に「診断年月日」のない医療意見書を持参した際は、欄外に「診断年月日」を記載してください。
また、「診断年月日」が「記載年月日」と同日の場合は、それぞれの欄に同じ日付を記載してください。

(注)診断年月日の具体的な考え方
当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度と満たすと総合的に判断した日

指定医の職務と要件

【職務】 児童福祉法施行規則第7条の13第1項第2項

  • 小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣が定める程度であることを証明する医療意見書の作成をすること。
  • 法第21条の4第1項の規定に基づき国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。

【要件】児童福祉法施行規則第7条の10第1項第1号から第2号

小慢指定医の要件は、診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ、上記職務を行うのに必要な知識と技能を有すると認められる者とすること。

  1.  厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。
  2.  都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長が行う研修(小児慢性特定疾病の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識を習得するための「小児慢性特定疾病指定医研修」)を修了していること

(注)「小児慢性特定疾病指定医研修」は、小児慢性特定疾病指定医研修サイトを用いて受講します。

小児慢性特定疾病指定医研修

盛岡市小児慢性特定疾病指定医の指定を申請される方のうち、厚生労働省が定める専門医資格を有していない方は、指定医研修サイトを利用した研修を受講する必要があります。サイトにアクセスし、「サイトのご利用方法」を確認の上受講し、研修を修了してください。

(注意)厚生労働省が定める専門医資格を有している場合は、研修の受講は不要です。

研修修了証は、申請時の添付書類となりますので、必ず印刷してください。

有効期間

指定を受けた日から5年以内です。

申請手続き

指定の申請先は、勤務先の医療機関等の所在地が盛岡市内の場合は、母子健康課となります。申請後は審査を行った上、小児慢性特定疾病指定医指定(不指定)通知書を送付します。

指定医の継続指定を受ける場合は有効期限に達する前に更新申請が必要です。更新申請が必要な方に対しては、期限に達する前にご案内の文書を送付しております。

指定医の氏名、居住地、医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称等に変更があった場合は届け出が必要です。

指定医を辞退する場合は、届け出が必要です。

盛岡市小児慢性特定疾病指定医一覧

厚生労働省からのお知らせ

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。