小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
広報ID1006584 更新日 令和3年3月17日 印刷
在宅で療養している小児慢性特定疾病の患者さんへ、日常生活用具を給付します。
対象者
下記のすべてに該当し、用具が必要と認められる人
- 在宅で療養している小児慢性特定疾病児童で、市から小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている人
- 盛岡市に住所のある人
- 障害者総合支援法による日常生活用具および補そう具の給付または貸与購入費の支給の対象とならない人
給付できる用具
障害者総合支援方での用具の給付または貸与、購入費の支給の対象となる品目はそちらを利用いただきます。
すでに購入したものは対象になりませんので、購入前に相談ください。
用具を納入する際の運搬費は申請者の自己負担になります。それぞれの用具について、購入額に上限(基準額)が定められています。
給付できる用具一覧
便器
小児慢性特定疾病児童が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる)
対象者:常時介助を必要とする人
特殊マット
褥瘡の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの
対象者:寝たきりの状態にある人
特殊便器
足踏みペダルで温水、温風を出すことができるもの。ただし、取り替える場合に住宅改修を伴うものを除く。
対象者:上肢機能に障がいのある人
特殊寝台
腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
対象者:寝たきりの状態にある人
歩行支援用具
小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有する手すり、スロープ、歩行器などで、転倒予防、立上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの機能を有するもの
対象者:下肢が不自由な人
入浴補助用具
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助できるもので、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの
対象者:入浴に介助を必要とする人
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの
対象者:自力で排尿できない人
体位変換器
介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用できるもの
対象者:寝たきりの状態にある人
車いす
小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの
対象者:下肢が不自由な人
頭部保護帽
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
対象者:発作などにより頻繁に転倒する人
電気式たん吸引器
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの
対象者:呼吸器機能に障がいのある人
クールベスト
疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの
対象者:体温調節が著しく困難な人
紫外線カットクリーム
紫外線をカットできるもの
対象者:紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすおそれがある人
ネブライザー
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの
対象者:呼吸器機能の障害がある者
パスルオキシメーター
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が用意に使用できるもの
対象者:人工呼吸器の装着が必要な者
ストーマ用具(畜便袋)
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの
対象者:人工肛門を造設した者
ストーマ用具(畜尿袋)
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの
対象者:人工ぼうこうを造設した者
人工鼻
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの
対象者:人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者
自己負担額
世帯で用具の給付対象者を扶養しているすべての人の課税状況に応じて、下記の表のとおり自己負担額が発生します。なお、同一世帯から2人以上の小児慢性特定疾病の患者さんが日常生活用具の給付を受ける場合、月の負担額が最も多額な児以外の児については、この表に定める加算額を当該負担金の額とします。
生活保護世帯
世帯区分 | 自己負担額 (月額) |
加算額 (月額) |
---|---|---|
生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
生活保護世帯ではなく、市町村民税の非課税、均等割りの額のみの世帯
世帯区分(市民税課税状況) | 自己負担額 (月額) |
加算額 (月額) |
---|---|---|
非課税 | 1100円 | 110円 |
均等割の額のみ | 2250円 | 230円 |
生活保護世帯でなく、市町村民税を課税されている世帯
世帯区分 ( 当該年度市町村民税の状況 ) | 自己負担額(月額) | 加算額(月額) |
---|---|---|
3000円以下 | 2900円 | 290円 |
3001円から 5800円まで | 3450円 | 350円 |
5801円から 8700円まで | 3800円 | 380円 |
8701円から 1万3000円まで | 4250円 | 430円 |
1万3001円から 1万7400円まで | 4700円 | 470円 |
1万7401円から 2万2400円まで | 5500円 |
550円 |
2万2401円から 2万8200円まで | 6250円 | 630円 |
2万8201円から 5万8400円まで | 8100円 | 810円 |
5万8401円から 7万5000円まで | 9350円 | 940円 |
7万5001円から 9万6600円まで | 1万1550円 | 1160円 |
9万6601円から 12万1800円まで | 1万3750円 | 1380円 |
12万1801円から 17万5500円まで | 1万7850円 | 1790円 |
17万5501円から 22万1100円まで | 2万2000円 | 2200円 |
22万1101円から 38万800円まで | 2万6150円 | 2620円 |
38万801円から 54万9000円まで | 4万350円 | 4040円 |
54万9001円から 57万9000円まで | 4万2500円 | 4250円 |
57万9001円から 70万900円まで |
5万1450円 | 5150円 |
70万901円から 84万9000円まで | 6万1250円 | 6130円 |
84万9001円から104万1000円まで | 7万1900円 | 7190円 |
104万1001円以上 |
全額自己負担 | 左記の金額の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、その額が8560円に満たない場合は8560円) |
手続き
まずは、母子健康課(電話:019-603-8304)へ相談ください。その後、下記の書類をを提出いただきます。(申込書については、所定の様式があります)
- 申込書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 世帯の市町村民税額を証明する書類(市町村民税課税(所得)証明書)。
詳しくはお問い合わせください。 - 個人番号がわかるもの(受診者及び扶養義務者分)
受付時間は祝日、年末年始を除く8時30分から17時30分までです。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
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