小児慢性特定疾病医療費助成制度について

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広報ID1003829  更新日 令和8年6月23日 印刷 

厚生労働省が児童福祉法に基づき特に定めた疾病に罹患していることにより、長期療養を必要とする18歳未満の児童に対し、その負担軽減を図り、治療の推進・医療の確立と普及の促進のため、医療費の一部を公費で負担する制度です。申請については主治医にご相談のうえお手続きください。

令和8年度小児慢性特定疾受給者証更新申請の受付を開始しました。
締め切りは令和8年8月10日(月曜日)です。

該当する受給者の方へ、令和8年6月5日(金曜日)に更新案内の通知を発送しました。
今年度より申請書類の提出が原則郵送となりましたので、郵送での提出にご協力ください。
やむを得ない理由により締め切りに間に合わない場合はご連絡ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度について

対象

18歳未満の児童(ただし、18歳到達時点で本事業の対象となっており、引き続き治療が必要な場合は20歳の誕生日の前日まで)で、小児慢性特定疾病にかかっており下記の要件をすべて満たす疾病の程度であること。

  1. 慢性に経過する疾患であること
  2. 生命を長期にわたって脅かす疾患であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質の低下させる疾患であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること

対象疾患について

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

(注)対象となる状態については、厚生労働省が定める基準告示によって定められています。小児慢性特定疾病情報センターホームページを参照してください。

医療を受けられる病院等

指定小児慢性特定疾病医療機関(薬局での保険調剤および医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護を含む)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象となりませんのでご注意ください。

助成認定期間

助成認定期間は申請書を受理した日から1年以内です。有効期間が終了した後も引き続き治療が必要な場合は更新申請が必要です。

自己負担上限月額について

受診者が加入する医療保険上の世帯の市町村民税額(所得割)に応じて自己負担上限月額が決定されます。

(注意)1か月の自己負担上限額は受診した複数の指定医療機関の自己負担額の累積額で適用されます。累積額については「自己負担上限月額管理票」で管理していきます(食事療養に係る自己負担額は自己負担額を管理する際の累積には含まれません)。

(注意)生活保護を受給している人、血友病等の一部血液疾患の人は、市町村民税額などに関わらず自己負担はありません。

新規申請について

新規申請を希望される方は、下記書類をご用意の上、担当窓口へ来所いただく必要があります。

  1. 小児慢性特定疾病医療意見書(小児慢性特定疾病指定医の作成したもの)
  2. 加入中の医療保険の情報が確認できるもの
    (資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等)
    ※省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  3. 受診児および同じ医療保険者加入者全員分のマイナンバーが確認できるもの
  4. 世帯の市町村民税額を証明する書類(市町村民税課税(所得)証明書)
    ※省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  5. 人工呼吸器等装着者申請時添付書類(該当者のみ)

加入中の医療保険の情報が確認できるものについては、下のページをご覧ください。

新規申請各種申請書

すでに受給者証をお持ちの方へ

次の場合は変更申請が必要です。速やかに手続きが必要ですので、各申請書をご提出ください。
提出は郵送でも受け付けています。

  • 住所が変わった(市内転居)場合
  • 氏名や保険証が変わった場合
  • 自己負担上限額が変更になる場合
    ※高額かつ長期に該当する場合は支給認定書、同意書2、重症患者申告書のほかに
    該当月の上限額管理表の写しが必要となります。
  • 受給を終了する場合(治癒、転出、年齢到達、継続更新を希望しない等)

成年年齢引き下げによる本事業への影響について

 法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、小児慢性特定疾病医療費支給は、引き続き20歳未満の方が対象となります。ただし、18歳および19歳の方は「成年患者」と位置付けられ、成年患者は本人名義で申請手続きを行っていただきます。18歳未満の方は、引き続き保護者名義での申請になります。詳細は下のチラシをご覧ください。

  • すでに成年に達した方でも、現在お持ちの受給者証の有効期間内は申請者変更等の手続きを行っていただく必要はありません。ただし、お手持ちの医療保険証の被保険者が成年患者本人である場合は、自己負担上限額が変わる可能性がありますので、ご相談ください。
  • 更新申請や変更等の申請の際、申請時点で成年に達している方は、成年患者本人の名義で申請手続きを行っていただきます。
  • 成年患者の方が盛岡市外へ転出いた場合には、成年患者本人の名義により、転出先の自治体で手続きを行っていただく必要があります。現在お持ちの受給者証の有効期限が終了するまでに、転出先の自治体で必要な手続きを行ってください。なお、現在お持ちの受給者証の有効期間内は、盛岡市の受給者証をご利用いただけます。

担当窓口

手続きは、盛岡市保健所庁舎2階母子健康課(電話:019-603-8304)で受け付けています。
受付時間は、月曜~金曜日の8時30分から17時30分まで(祝日・年末年始を除く)です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。