小児慢性特定疾病医療費助成制度について

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広報ID1003829  更新日 令和6年6月19日 印刷 

厚生労働省が児童福祉法に基づき特に定めた疾病に罹患していることにより、長期療養を必要とする18歳未満の児童に対し、その負担軽減を図り、治療の推進・医療の確立と普及の促進のため、医療費の一部を公費で負担する制度です。申請については主治医にご相談のうえお手続きください。

小児慢性特定疾病医療受給者証の記載内容の変更について(令和6年7月1日~)

 盛岡市が発行する受給者証の「指定医療機関」欄には、これまで申請された全ての指定医療機関名を記載しておりましたが、令和6年7月1日(または令和6年度更新時)より、受給者証の指定医療機関の欄を「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」という包括的な記載に変更します。令和6年度更新の受給者証(有効期間が令和6年10月1日~令和7年9月30日)から、全ての方が新しい記載内容に切り替わる予定です。

 上記変更に伴い、指定医療機関の追加のための来所申請が不要になりました。なお、受給者証に「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」という記載がない場合も、令和6年7月1日以降の受診で、全国の指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所・薬局・ 訪問看護事業者)であれば、受給者証を使用して医療費助成を受けることができます。

 

小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の認定が不要になります(令和6年4月1日~)

 小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されたことにより、令和6年4月1日からは、「成長ホルモン治療用医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となり、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要と判断した場合には、成長ホルモンに係る医療費の助成が受けられます。

  •  医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。
  •  ご自身が投与を受ける成長ホルモン治療が医療費助成の対象となるか等については、主治医に御相談ください。
  •  更新申請の際、「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出は不要となりますが、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続き御提出ください。

小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日が見直されました(令和5年10月1日~)

これまで医療費の支給開始日を「申請日」としていたものから「指定医の診断日」へ遡ることが可能となります。申請日の遡り期間は原則1か月間となりますが、やむを得ない理由(注)があるときは最長3か月となります。なお、令和5年10月1日以降の申請から適用します。ただし、令和5年10月1日以前の医療費について、助成の対象とすることはできません。
(注)やむを得ない理由の例
・医療意見書の受領に時間を要した
・症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要した
・大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要した
 

小児慢性特定疾病医療費助成制度について

対象

18歳未満の児童(ただし、18歳到達時点で本事業の対象となっており、引き続き治療が必要な場合は20歳の誕生日の前日まで)で、小児慢性特定疾病にかかっており下記の要件をすべて満たす疾病の程度であること。

  1. 慢性に経過する疾患であること
  2. 生命を長期にわたって脅かす疾患であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質の低下させる疾患であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること

対象疾患について

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

(注)対象となる状態については、厚生労働省が定める基準告示によって定められています。小児慢性特定疾病情報センターホームページを参照してください。

医療を受けられる病院等

指定小児慢性特定疾病医療機関(薬局での保険調剤および医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護を含む)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象となりませんのでご注意ください。

助成認定期間

助成認定期間は申請書を受理した日から1年以内です。有効期間が終了した後も引き続き治療が必要な場合は更新申請が必要です。

自己負担上限月額について

受診者が加入する医療保険上の世帯の市町村民税額(所得割)に応じて自己負担上限月額が決定されます。

(注意)1か月の自己負担上限額は受診した複数の指定医療機関の自己負担額の累積額で適用されます。累積額については「自己負担上限月額管理票」で管理していきます(食事療養に係る自己負担額は自己負担額を管理する際の累積には含まれません)。

(注意)生活保護を受給している人、血友病等の一部血液疾患の人は、市町村民税額などに関わらず自己負担はありません。

新規申請時の必要書類

新規申請を希望される方は、下記書類をご用意の上、担当窓口へ来所いただく必要があります。

  1. 小児慢性特定疾病医療意見書(小児慢性特定疾病指定医の作成したもの)
  2. 健康保険証の写し
    (注1) 受診児が国民健康保険(国民健康保険組合も含む)に加入の場合は同一世帯で国民健康保険に加入している方全員分
    (注2) 受診児が被用者保険(協会けんぽ、共済組合、健康保険組合等)に加入の場合は、被保険者および受診児本人分
  3. マイナンバーが確認できる書類
    受診児および同じ医療保険者加入者全員分の個人番号カードや通知カードなど。
  4. 世帯の市町村民税額を証明する書類(市町村民税課税(所得)証明書)
    省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  5. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(窓口にあります)
  6. 各種同意書(窓口にあります)
  7. 重症患者認定申請書(窓口にあります)
  8. 成長ホルモン治療用意見書(該当者のみ)
  9. 人工呼吸器等装着者申請時添付書類(該当者のみ)

申請内容に変更があった場合

次の場合は変更申請が必要です。速やかに手続きが必要ですので、ご連絡ください。

  • 住所が変わった(市内転居を含む)場合
  • 氏名や保険証が変わった場合
  • 自己負担上限月額が変わる場合
  • 治療の必要がなくなった場合
  • 転出する場合

成年年齢引き下げによる本事業への影響について

 法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、小児慢性特定疾病医療費支給は、引き続き20歳未満の方が対象となります。ただし、18歳および19歳の方は「成年患者」と位置付けられ、成年患者は本人名義で申請手続きを行っていただきます。18歳未満の方は、引き続き保護者名義での申請になります。詳細は下のチラシをご覧ください。

  • すでに成年に達した方でも、現在お持ちの受給者証の有効期間内は申請者変更等の手続きを行っていただく必要はありません。ただし、お手持ちの医療保険証の被保険者が成年患者本人である場合は、自己負担上限額が変わる可能性がありますので、ご相談ください。
  • 更新申請や変更等の申請の際、申請時点で成年に達している方は、成年患者本人の名義で申請手続きを行っていただきます。
  • 成年患者の方が盛岡市外へ転出いた場合には、成年患者本人の名義により、転出先の自治体で手続きを行っていただく必要があります。現在お持ちの受給者証の有効期限が終了するまでに、転出先の自治体で必要な手続きを行ってください。なお、現在お持ちの受給者証の有効期間内は、盛岡市の受給者証をご利用いただけます。

担当窓口

手続きは、母子健康課(電話:019-603-8304)で受け付けています。受付時間は、月曜~金曜日の8時30分から17時30分まで(祝日・年末年始を除く)です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。