指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)について

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広報ID1003830  更新日 令和6年2月15日 印刷 

小児慢性特定疾病医療費助成制度では都道府県・指定都市・中核市長の指定を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限り、小児慢性特定疾病児童などの医療支援を行うことができます。
なお、盛岡市が指定した小児慢性特定疾病医療機関の名称および所在地はホームページで公表をします。

指定医療機関の要件と責務

【要件】 児童福祉法第19条の9

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 法19条の9第2項で定める欠落事項に該当していないこと

【責務】 児童福祉法第19条の11、第19条の12、第19条の13

  • 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(厚生労働省告示第466号)の定めによる良質かつ適切な医療を行わなければならない。
  • 診療方針は健康保険法の診療方針の例による。
  • 小児慢性特定疾病児童等の医療支援の実施に関し、中核市長(盛岡市長)の指導を受けなければならない。

【有効期間】

  • 最長6年間の有効期間となります。継続指定を受ける場合は期限に達する前(失効前)に更新申請が必要です。

【申請手続き】

指定の申請先は、医療機関などの所在地が盛岡市内の場合は、母子健康課となります。申請後は審査を行った上、指定小児慢性特定疾病医療機関指定(不指定)通知書を送付します。

指定医療機関の継続指定を受ける場合は期限に達する前に更新申請が必要です。更新申請時期の近い医療機関に対しては、事前にご案内の文書を送付しております。

指定医療機関の名称および所在地等の申請事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

次のいずれかの場合は、届出が必要です(様式は任意様式となります) 。指定医療機関の指定を辞退する場合、1月以上の予告期間が必要です。

  • 業務を休止、廃止、又は再開したとき

  • 医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき

  • 指定を辞退しようとするとき

盛岡市の指定小児慢性特定疾病医療機関一覧

 盛岡市以外の指定小児慢性特定疾病医療機関については、その医療機関の所在地を管轄する自治体が指定を行います(岩手県内医療機関の場合は岩手県が指定します)。 各自治体のホームページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。