小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するお知らせ

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広報ID1050206  更新日 令和7年3月28日 印刷 

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病の拡大について(令和7年4月1日~)

 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は 令和7年4月1日から801疾病に拡大します。追加される疾病は以下の通りです。

  • 乳児発症STING関連血管炎
  • 遺伝性高カリウム性周期性四肢麻痺
  • 遺伝性低カリウム性周期性四肢麻痺
  • 非ジストロフィー性ミオトニー症候群
  • 限局性皮質異形成
  • 脊髄空洞症
  • 先天性食道閉鎖症
  • シャーフ・ヤング症候群
  • ロスムンド・トムソン症候群
  • 鏡・緒方症候群
  • トリーチャーコリンズ症候群
  • シア・ギブス症候群
  • 特発性後天性全身性無汗症

小児慢性特定疾病医療受給者証の記載内容の変更について(令和6年7月1日~)

 盛岡市が発行する受給者証の「指定医療機関」欄には、これまで申請された全ての指定医療機関名を記載しておりましたが、令和6年7月1日(または令和6年度更新時)より、受給者証の指定医療機関の欄を「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」という包括的な記載に変更します。令和6年度更新の受給者証(有効期間が令和6年10月1日~令和7年9月30日)から、全ての方が新しい記載内容に切り替わる予定です。

 上記変更に伴い、指定医療機関の追加のための来所申請が不要になりました。なお、受給者証に「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」という記載がない場合も、令和6年7月1日以降の受診で、全国の指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所・薬局・ 訪問看護事業者)であれば、受給者証を使用して医療費助成を受けることができます。

 

小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の認定が不要になります(令和6年4月1日~)

 小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されたことにより、令和6年4月1日からは、「成長ホルモン治療用医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となり、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要と判断した場合には、成長ホルモンに係る医療費の助成が受けられます。

  •  医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。
  •  ご自身が投与を受ける成長ホルモン治療が医療費助成の対象となるか等については、主治医に御相談ください。
  •  更新申請の際、「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出は不要となりますが、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続き御提出ください。

小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日が見直されました(令和5年10月1日~)

これまで医療費の支給開始日を「申請日」としていたものから「指定医の診断日」へ遡ることが可能となります。申請日の遡り期間は原則1か月間となりますが、やむを得ない理由(注)があるときは最長3か月となります。なお、令和5年10月1日以降の申請から適用します。ただし、令和5年10月1日以前の医療費について、助成の対象とすることはできません。
(注)やむを得ない理由の例

  • 医療意見書の受領に時間を要した
  • 症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要した
  • 大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要した

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子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
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