介護サービスの利用料

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広報ID1025286  更新日 令和3年11月30日 印刷 

利用者負担分

介護サービスには利用限度額があり、限度額の範囲内でかかった費用の1割から3割を自己負担します。

(注)施設サービスには利用限度額はありません。また、施設等を利用した時の居住費(滞在費)、食費、日常生活費などは全額が利用者の負担となります。

サービス費用の内訳

利用者負担の割合(負担割合)の判定基準

3割負担の方

65歳以上で本人に住民税が課税され、以下の要件全てに該当する人

  • 本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
  • 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他の合計所得金額(注2)の合計が、単身の世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上

2割負担の方

65歳以上で本人に住民税が課税され、以下の要件全てに該当する人

  • 本人の合計所得金額(注1)が160万円以上
  • 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他の合計所得金額(注2)の合計が、単身の世帯で280万円以上340万円未満、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満

(注)

  1. 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や必要経費などを差し引いた後の所得金額です。
  2. その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。

1割負担の方

上記以外の人

(注) 65歳未満の人、住民税が非課税の人、生活保護を受給している人などは、所得にかかわらず1割負担です。

負担割合判定の流れ

負担割合判定の流れ図

居宅サービスの利用限度額

要介護状態区分ごとに、1カ月に利用できるサービス費用の上限が、下表のとおり定められています。この範囲を超えてサービスを利用する場合は、全額利用者の自己負担となります。

(注)個別のサービスごとの利用者負担額は下記のページをご覧ください。

利用限度額
要介護状態区分 利用限度額
要支援1  5万320円
要支援2 10万5310円
要介護1

16万7650円

要介護2 19万7050円
要介護3 27万480円
要介護4 30万9380円
要介護5 36万2170円
福祉用具購入 毎年4月から1年間につき10万円
住宅改修 1人1軒 20万円

施設サービスの利用者負担額

施設サービスを利用したときは、次の費用を負担することになります。

  1. サービス費用の1割から3割
  2. 食費、居住費
  3. 日常生活費(理容代、洗濯代など)
  • 施設サービス利用料の目安
    1カ月につき、 相部屋の場合(3万円~9万円)、個室の場合(5万円~12万円)
  • 所得により利用料は異なります。
  • この他の日常生活費(理髪代、洗濯代など)が掛かります。

特定入所者介護(予防)サービス費

所得の少ない人の負担が重くならないように、所得が一定基準以下の人の食費・居住費の利用者負担額に上限を設けた制度です。この制度を利用するには申請が必要です。
利用者負担第4段階(市民税課税世帯)の人は、施設との契約の料金を全額負担することになります。
施設が国の定めた基準費用額を越えた費用設定をしている場合、別途負担が生じる場合があります。

基準負担額

  • 食費負担額(日額) 1,445円
  • 居住費負担額(日額)
    ユニット型個室 2,006円
    ユニット型個室的多床室 1,668円
    従来型個室 (1) 1,171円、(2) 1,668円
    多床室 (1) 855円、(2) 377円

軽減適用後の負担額

負担額一覧
利用者の負担段階

預貯金額等上限額

(夫婦の場合)

施設利用時の食費負担額

(日額)

短期入所利用時の食費負担額

(日額)

部屋の種類

居住費負担額

(日額)

【第1段階】

世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方

1,000万円

(2,000万円)以下

300円 300円 ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型多床室

(1)320円

(2)490円

多床室(相部屋) 0円

【第2段階】

世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の方

650万円

(1,650万円)以下

300円 600円

ユニット型個室

820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室

(1)420円

(2)490円

多床室(相部屋) 370円

【第3段階(1)】

世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方

550万円

(1,550万円)以下

650円 1,000円 ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室

(1)820円

(2)1,310円

多床室(相部屋) 370円

【第3段階(2)】

世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計所得金額の合計が120万円を超える方

500万円

(1,500万円)以下

1,360円 1,300円 ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室

(1)820円

(2)1,310円

多床室(相部屋) 370円

(1) 介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合

(2) 介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護を利用した場合

高額介護サービス費

1割から3割の利用者負担額(福祉用具購入費と住宅改修費の利用者負担額は除く。)が高額になった場合、下表の利用者負担上限額を超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

なお、同一世帯に2人以上の要介護(要支援)者がいる場合、その利用者負担額を合計して支給額を計算します。

申請に必要なもの

  • 振込口座の確認ができるもの(通帳等。振込先確認のため)

利用者負担上限額(1カ月につき)

判定基準 上限額 
現役並み所得相当(住民税課税所得が690万円以上)の65歳以上の人がいる世帯

140,100円

(注1)

現役並み所得相当(住民税課税所得が380万円以上690万円未満)の65歳以上の人がいる世帯

93,000円

(注1)

住民税課税世帯(一般世帯)及び現役並み所得相当(住民税課税所得が380万円未満)の65歳以上の人がいる世帯

44,400円

(注2)

世帯全員が住民税非課税の世帯 24,600円
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人、老齢福祉年金受給者 15,000円
生活保護等 15,000円

(注1)令和3年8月1日からの制度改正に伴って、令和3年8月利用分から利用者負担上限額が上記上限額へ変わりました。令和3年7月利用分までの上限金額は、44,400円となります。

(注2)平成29年8月から令和2年7月のサービス利用分については、同じ世帯の全ての65歳以上の人(サービスを利用していない人を含む。)の利用者負担割合が1割の場合は、年間446,400円(37,200円×12カ月)の上限が設けられます。(3年間の時限措置)

居宅介護サービス費などの額の特例などについて

盛岡市には、災害などの特別な事情により居宅介護(予防)サービス費などの支払いが困難な人の自己負担額を、申請により軽減する制度があります。
対象となるのは、介護を必要とする人がいる前年度合計所得が1000万円以下の世帯で、住宅や家財などに総額の30%以上の損害を受け、または当該年度の合計所得が前年に比べて30%以上減少し、その原因、理由が次のいずれかに当てはまるような場合です。
なお、減少割合により自己負担額の軽減割合が異なりますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。

  1. 震災、風水害や火災などの災害により、住宅や家財に大きな損害を受けた。
  2. 世帯の生計を維持していた人が亡くなったり、心身に障がいを受けたり、長期入院するなどして世帯の合計所得が減少した。
  3. 世帯の生計を維持していた人が廃業したり、失業したりして世帯の合計所得が減少した。
  4. 農業や漁業を営む世帯で、農作物の不作や不漁により世帯の合計所得が減少した。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 受付給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7561 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。