交通事故など(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

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広報ID1025285  更新日 令和2年12月28日 印刷 

交通事故など(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

第三者行為求償とは

介護保険サービスを利用した際には、原則としてかかったサービス費用の1割(または2割)を被保険者が負担し、9割(または8割)は介護保険から保険給付されます。しかし、交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で被保険者(被害者)が要介護(支援)状態になったり、要介護度が重度化するなどし、介護保険サービスを利用した場合には、サービスの提供にかかった費用は第三者(加害者)が負担すべきものとなります。

第三者の行為が原因で市が保険給付を行った場合、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、その保険給付額を限度として、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を保険者である盛岡市が取得し、市が負担した保険給付費を加害者に損害賠償請求(第三者行為求償)することとなります。

第三者行為求償の手続き

第三者行為求償に該当する場合、被保険者の方は市へ届出が必要です。

交通事故などにより要介護状態になったり、状態が悪化するなどし、第三者行為求償に該当する可能性がある場合には、まず介護保険課にご相談ください。

下記の書類が提出され、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害賠償保険会社等)と市から求償事務を委託された岩手県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係などが確認できない場合、求償できないことがあります。

提出書類

すでに医療保険で第三者行為求償の届出をしている場合は、提出書類を省略することができる場合があります。その際には事前にご相談ください。

  • 被害届
  • 念書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書

提出先

保健福祉部介護保険課 給付係

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 受付給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7561 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。