自宅で暮らしながら受けるサービス

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広報ID1025289  更新日 令和6年6月7日 印刷 

 次に掲げるものは、自宅で暮らしながら受けることができるサービスの一例です。要介護度、給付制限に加え、利用事業所の職員配置などにより加算・減算される場合がありますので、費用には個人差があります。詳しくはケアマネジャーや各施設にご確認ください。

居宅サービス計画の作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)などが本人や家族の希望を取り入れて、自宅で介護サービスを利用するときに必要な居宅サービス計画を作成します。

  • 事業対象者・要支援1・要支援2の人
    お住まいの地区を担当する地域包括支援センターの職員
  • 要介護1から要介護5までの人
    指定居宅介護支援事業所のケアマネジャー

計画作成費用の自己負担はありません。

訪問介護

ホームヘルパーによる入浴や排泄、食事などの身体介護。炊事、掃除などの生活援助。このような身の回りの世話が受けられます。

通院等のための乗車・降車の介助

通院などのための乗車・降車の介助、病院での受診の手続きや移動の介助が受けられます。

(注)要支援の人は利用できません。

訪問入浴介護

入浴設備を積んだ入浴車が訪問し、自宅で入浴の介助が受けられます。

訪問リハビリテーション

自宅で理学療法士や作業療法士などによる機能訓練が受けられます。
実施の有無については、各医療機関にお尋ねください。

訪問看護

看護師などが主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助をします

居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などにより、介護方法などについての医学的な助言や指導が受けられます。
実施の有無については、各医療機関、歯科診療所、調剤薬局にお尋ねください。

通所介護

デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供などの日常生活の世話や機能訓練などが受けられます。
介護サービス費の他に食費などの負担があります。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院などの施設に通い、必要な機能訓練が受けられます。
介護サービス費の他に食費などの負担があります。

短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
介護サービス費の他に食費や居住費などの負担があります。

短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む介護や機能訓練などが受けられます。
介護サービス費の他に食費や居住費などの負担があります。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者が、施設から介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けることができます。
介護サービス費の他に食費や居住費などの負担があります。

福祉用具の貸与

  • 対象品目
    • 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレスなど)、床ずれ予防用具(エアーマットなど)、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト
      (要支援1・要支援2および要介護1の人は一部利用できない品目があります。)
    • 自動排泄処理装置(原則要介護4、要介護5の人のみ利用できます。)
    • スロープ、歩行器、歩行補助つえは、貸与又は購入が選択できます。
  • 利用者負担額
    賃借料の1割~3割にあたる金額

福祉用具の購入

入浴や排泄に使われる福祉用具の購入費が支給されます。販売店などに相談ください。

  • 対象品目
    ・腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、入浴補助用具(いす、すのこ、手すりなど)、移動用リフトのつり具の部分
  • スロープ、歩行器、歩行補助つえは貸与または購入が選択できます。
  • 利用限度額
    1年につき10万円、うち9割~7割分が給付

住宅改修

小規模な住宅改修について費用が支給されます。ケアマネジャーなどに相談ください。

  • 対象工事
    手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止や移動しやすいようにするための床や通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの取り替え、その他それらに付帯する工事
  • 利用限度額
    1軒につき20万円、うち9割~7割分が給付

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 受付給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7561 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。