介護保険サービスを受けるには
広報ID1025290 更新日 令和6年6月26日 印刷
介護サービスを受けるまで
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を申請してから、介護サービスを受けるまでの手続きの流れは次のとおりです。
1.申請
申請のめやす
- 65歳以上の方:介護や支援が必要になったとき
(65歳の誕生日の90日前から申請可能) - 40歳以上64歳以下の方:16の疾病(特定疾病)により介護や支援が必要になったとき
(40歳の誕生日の90日前から申請可能)
申請に必要なもの
- 65歳以上の方:介護保険被保険者証(紛失の場合はその旨申し出てください)
- 40歳以上64歳以下の方:健康保険被保険者証
※主治医の記入欄があるため、 医師の氏名と所属医療機関の名称をご確認ください
- 盛岡市介護保険要介護認定・要支援認定申請書 (PDF 139.0KB)
- 盛岡市介護保険要介護認定・要支援認定記入例 (PDF 473.3KB)
- 盛岡市介護保険要介護認定・要支援認定申請書(入力作成用) (Excel 34.0KB)
申請書提出先
- 本庁舎 介護保険課
- 都南総合支所 税務福祉係
- 玉山総合事務所 健康福祉課
なお、地域包括支援センター、介護支援センター、居宅介護支援事業所でも受け付けています。
ただし、介護保険課で受け付けた日が申請日となりますので注意ください。
2.認定調査
訪問調査
市または市から委託を受けた事業者の調査員が自宅、施設、病院などを
訪問し、心身の状況について本人と家族などから聞き取り調査をします。
主治医意見書
市は申請書に記入された主治医に対して意見書の作成を依頼します。
主治医がいない場合には、市の指定する医師の診断を受ける必要があります。
3.審査・判定
- 一次判定:訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、全国一律の判定方法で要介護度の判定を行います。
- 二次判定:一次判定の結果を踏まえ、医療、保健、福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」において、要介護状態の区分の審査・判定を行います。
4.認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「要支援1、要支援2」、「要介護1から要介護5」までの区分に分けて認定し、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証を送付します。
なお、認定結果が非該当となった場合には、介護保険サービスは受けられませんが、本人の状況に応じて福祉サービスや介護予防事業などを利用できます。
5.介護サービス利用
居宅サービス
一般的には「要支援1、要支援2」の場合は地域包括支援センターに、「要介護1から要介護5」の場合は居宅介護支援事業所に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
具体的な介護サービスについては、地域包括支援支援センターもしくは居宅介護支援事業所に相談ください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
在宅で介護サービスを利用する場合に、利用者が自立した生活を送るために必要なサービスを利用者やその家族と一緒に検討しながら介護サービス計画(ケアプラン)を作成するのが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。介護に関する相談にのったり、介護サービスを提供する事業所との連絡調整を行ったりします。
施設サービス
介護保険施設に入所を希望する場合は、各施設に直接申し込む必要があります。
(要支援1、要支援2の場合は利用できません。)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 認定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7560 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。