住所地特例対象施設について(介護保険)

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広報ID1025307  更新日 令和5年12月28日 印刷 

住所地特例とは

介護保険においては、地域保険の考え方から、住民票のある市町村が保険者となるのが原則ですが、その原則のみだと介護保険施設等の所在する市町村に給付費の負担が偏ってしまいます。
このため、特例として、施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み(住所地特例)を設けられています。

介護保険法の改正により、平成27年4月1日から有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」についても住所地特例対象施設となりました。これに伴い、新たに住所地特例の対象となる有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」をその他の有料老人ホームと合わせて把握できるように、「有料老人ホーム一覧表」を作成し、公表しています。

※地域密着型特定施設に該当する有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅については、住所地特例対象施設から除かれます。

住所地特例の対象となる施設

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)
  2. 特定施設(地域密着型特定施設を除く。) (有料老人ホーム ・軽費老人ホーム ・養護老人ホーム)

地域密着型特定施設とは

次の条件を満たす有料老人ホーム等のことをいい、住所地特例の対象外となります。

  1. 入居時要件を、要介護者(要支援者や自立の方を含まない)及びその配偶者等に限定していること。
  2. 定員が29人以下であること。

※当該施設が介護保険サービスとして地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合であっても、上記の要件を満たしている場合は地域密着型特定施設として扱います。

住所地特例施設に関する参考資料

有料老人ホーム(住所地特例対象施設)一覧表

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
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