介護保険以外の補助制度
広報ID1025323 更新日 令和2年12月28日 印刷
要援護高齢者等住宅改造費補助事業
要援護高齢者の世帯で、既存の住宅を改造する場合、その工事費の一部を補助します。着工前に相談してください。
- 対象者…要援護高齢者の世帯の人。ただし下表のとおりの所得制限があります。
扶養義務者などの数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 395万4000円 | 433万4000円 | 471万4000円 | 509万4000円 | 547万4000円 | 585万4000円 |
扶養義務者等 | 663万7000円 | 688万6000円 | 709万9000円 | 731万2000円 | 752万5000円 | 773万8000円 |
(所得制限限度額の加算額)上記の表のそれぞれの金額に加算されます。
- 本人の場合
ア:老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ:特定扶養親族1人につき25万円 - 扶養義務者の場合…老人扶養親族1人につき6万円
- 補助額など…対象工事費から20万円を控除した額の3分の2(非課税世帯は3分の3)を補助。補助額の上限は40万円。
- 提出書類
ア:要援護高齢者等住宅改造費補助申請書
イ:改造前と改造後(計画)の工事図面(平面図および断面図)
ウ:工事費用の見積書の写し
エ:工事請負契約書の写し
オ:世帯全員分の所得証明書
カ:現況の写真
キ:要介護認定結果のわかる書類の写し - 補助の対象となる工事
ア:手すりの取り付け
イ:段差の解消
ウ:扉の取り替え
エ:便器の取り替え
オ:床材の変更
エ:階段昇降機、ホームエレベーターの設置 - 補助の対象とならない工事:
ア:2002年以降の建築の建物
イ:新築や購入、増築にともなう改造工事
ウ:高齢者などの日常生活の自立向上および介護者の介護負担の軽減に関係のない工事
エ:申請前に着工または完了している工事。 - 利用申し込み:介護保険課で受け付けます
住宅改修理由書作成費補助事業
福祉住環境コーディネーターや作業療法士、または指定居宅介護支援事業者に所属しない介護支援専門員などが、介護保険の被保険者の住宅改修理由書の作成に関する事務を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付する事業です。
- 対象者:介護保険制度の被保険者の住宅改修理由書の作成者で、次のいずれかに該当する者
ア:福祉住環境コーディネーター(東京商工会議所が認定した福祉住環境コーディネーター1級または2級の資格を有するものに限る。)
イ:作業療法士(理学療法士および作業療法士法第2条第4項に規定する作業療法士をいう。)
ウ:指定居宅介護支援事業者(介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)および指定介護予防支援事業者(同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に所属していない介護支援専門員(同法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。) - 対象とならない工事:介護保険制度の被保険者の住宅改修と認められない工事
- 補助額:理由書作成1件につき2000円
- 提出書類:盛岡市住宅改修理由書作成事務費補助金交付申請書、資格などがわかる書類、請求書、工事内容がわかる書類、介護保険被保険者と工事契約者との関係が分かる書類など
- 利用申込み:介護保険課に相談ください
(注)住宅改修理由書を作成する前に一度相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 受付給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7561 ファクス番号:019-651-1181
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