高齢者の帯状疱疹予防接種
広報ID1050211 更新日 令和7年4月18日 印刷
帯状疱疹とは
帯状疱疹を発症すると赤い斑点や水膨れが体の片側に帯状に広がります。症状は痛みを伴うことが多く、3~4週間ほど続きます。皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛と呼ばれる痛みが数カ月~数年に渡って続くことがあります。50歳以上では、帯状疱疹を発症した人の約20%が帯状疱疹神経痛に移行すると言われています。帯状疱疹の発症部位によっては、角膜炎等による視力低下や失明、ラムゼイハント(Ramsay-Hunt)症候群(耳介部の水疱形成、顔面神経麻痺、難聴、めまい)といった合併症があります。
帯状疱疹は過去に水痘(水ぼうそう)に罹患したことがある人が、加齢や免疫の低下などに伴って神経に潜伏感染した水痘ウイルスが再活性化することで発症します。水痘に罹患したことが無くてもウイルスが体内に入り込み、潜んでいる場合があります(不顕性感染)。20歳以上の90%がこのウイルスを体内に持っていると推測されています。ウイルスを体内に持っていた場合は、水痘に罹患したことが無くても帯状疱疹になる可能性があります。
また、周囲の人に帯状疱疹としてうつることはありませんが、これまで水痘に罹患したことがない人や乳幼児に水痘をうつすことがあります。
ワクチンの種類と特徴
現在帯状疱疹予防ワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)と乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)の2種類があります。どちらか希望するワクチンを接種できます。効果や接種対象などに違いがありますので、必ず医師にご相談ください。
定期接種対象者
盛岡市に住民登録があり、以下の年齢に該当する方で、過去に帯状疱疹予防接種の任意接種を受けていないまたは完了していない方
※接種が完了していない場合は、残りの回数が費用助成の対象となります。
※この予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望した場合に限り行いますので、接種をご希望の方は、かかりつけの医師などとよく相談をしたうえで接種を受けてください。
※予防接種を受けた際は、医療機関より交付された予防接種済証を大切に保管してください。
令和7年度~令和11年度(経過措置)
1. 年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
対象者 |
生年月日 |
---|---|
65歳 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生 |
70歳 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生 |
75歳 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生 |
80歳 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生 |
85歳 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生 |
90歳 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生 |
95歳 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生 |
100歳 |
大正14年4月2日~大正15年4月1日生 |
2. 100歳以上の人(令和7年度のみ)
対象者 |
生年月日 |
---|---|
100歳以上 |
~大正14年4月1日生 |
3. 60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する身体障害者手帳1級である人
令和12年度以降
1. 65歳の人
2. 60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する身体障害者手帳1級である人
定期接種期間(令和7年度)
お知らせハガキが届いてから令和8年3月31日まで
※この期間を経過しますと公費ではなく、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
接種場所
高齢者の帯状疱疹予防接種実施医療機関(市内等に約170か所ございます。)
接種する曜日が決まっていたり、予約が必要な場合もありますので、事前に医療機関へ御確認ください。
接種回数
- 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回
- 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回(注1)
(注1)令和8年3月31日までに、2か月以上の間隔をあけて2回接種する必要があります。
持ち物
お知らせハガキ(6月下旬頃から順次送付します)、マイナンバーカードや健康保険証等(住所、氏名、年齢が確認できるもの)、身体障害者手帳(該当する場合)
接種費用(自己負担額)
- 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,400円
- 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 11,800円(1回当たり)
生活保護世帯に属する人もしくは中国残留邦人等支援給付受給世帯に該当する人は接種料金が無料になります。
ただし、事前の申請が必要となりますので、接種を受ける医療機関へ接種前に申請してください。
申請書は医療機関などに用意してあります。
生活保護世帯に属する人
1カ月以内に生活福祉第一課・第二課で交付を受けた、
- 生活保護受給証明書(原本)
- 生活保護決定通知書(写し)
- 生活保護変更通知書(写し)
のいずれかを申請時に医療機関にご提出ください。
他市町村で接種を希望する場合
詳細が決まり次第お知らせします。
長期療養のため高齢者の帯状疱疹予防接種を受けられなかった方へ
予防接種法により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の理由で、やむを得ず対象年齢内に高齢者の帯状疱疹予防接種を受けることができなかった方への接種の機会が特例措置として設けられています。
対象者
盛岡市に住所を有している方
長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」参照)にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に高齢者の帯状疱疹予防接種を受けることができなかった方
該当する疾病について
1.次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかった人
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
3.医療的知見に基づき1または2に準ずると認められる人
接種期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から1年以内
手続きを希望される方
手続きの方法について説明しますので、予防接種を受ける前に盛岡市保健所指導予防課にご連絡ください。
なお、必要書類の即日交付はできません。
定期予防接種における健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が定期予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種や感染症医療等の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付については、健康被害の程度等に応じて、法律で定められた金額が支給されます。
ワクチンと健康被害救済制度についてご不明な点がありましたら、このページの最後のお問い合わせ先へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8307 ファクス番号:019-654-5665
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