生きがい活動事業 在日外国人等高齢者福祉給付金事業

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広報ID1006432  更新日 平成28年8月21日 印刷 

日本国籍がなかったために国民年金に加入することができなかった1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた人に、給付金を支給します。

在日外国人等高齢者福祉給付金事業

所得制限や居住期間など支給に条件があります。
詳しくは長寿社会課へお問い合わせください。

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
  2. 外国人登録申請書の写し、または日本国籍を取得した人は住民票の写しと戸籍抄本
  3. 市・県民課税証明書。ただし、どなたかに扶養されている場合は、扶養している人の市・県民課税証明書

支給額

月額1万円

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-603-8003 ファクス番号:019-653-2839
保健福祉部 長寿社会課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。