住居確保給付金支給事業
広報ID1030645 更新日 令和7年4月28日 印刷
離職又は自営業の廃止により、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、盛岡市くらしの相談支援室(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
(※)来所による相談を希望される方は、事前予約をお願いします。
支給要件
申請時に以下のいずれにも該当する方が本事業の対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2)次のア又はイに該当すること。
ア 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。(※)
イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(※)「2年以内」について、疾病、負傷、育児等の理由により、30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、この限りではありません。
(3)離職・廃業の日又は申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと。
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入(児童手当等の公的給付を含む)の合計額が世帯人数ごとに定められる収入基準額(基準額+家賃額(上限額の範囲内))以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
家賃(上限額) |
収入基準額(円)※上限額 |
---|---|---|---|
1人 |
81,000円 |
31,000円 |
112,000円 |
2人 |
123,000円 |
37,000円 |
160,000円 |
3人 |
157,000円 |
40,000円 |
197,000円 |
4人 |
194,000円 |
40,000円 |
234,000円 |
5人 |
232,000円 |
40,000円 |
272,000円 |
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。
世帯人員 |
金融資産 |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
738,000円 |
3人 |
942,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
(6)公共職業安定所(ハローワーク)、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同条第9項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う事業所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約)を目指した求職活動を行うこと。(※)
(※)支給要件(2)がイに該当する方で、自立に向けた活動を行うことが、申請者の自立の促進に資すると認められる場合は、この限りではありません。
(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(8)自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
支給額・支給期間等
支給額
毎月、家賃額を支給します。
なお、支給額は、1人世帯31,000円、2人世帯37,000円、3~5人世帯40,000円 、6人世帯43,000円、7人以上の世帯48,000円を上限とします。
また、申請日の属する月における、申請者と申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額 = 基準額 + 月当たりの実家賃額 - 月の世帯の収入合計額
支給期間
原則3か月
ただし、就職活動を誠実に実施している等の要件を満たす方は、2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。
支給方法
本市から、賃貸人・不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
ただし、賃貸借契約において、クレジットカードや納付書での支払いに限定しているなど、賃貸人・不動産媒介業者等の口座への振り込みができない場合については、この限りではありません。
受給中の義務
支給期間中は、次の求職活動を行う必要があります。
- 公共職業安定所等での求職活動を行う方
- 月4回以上、盛岡市くらしの相談支援室(自立相談支援機関)の面接等の支援を受けること
- 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同条第9項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う事業所で職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
- 支給要件(2)がイの方で、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行う方(自立に向けた活動を行う方)
- 月4回以上、盛岡市くらしの相談支援室(自立相談支援機関)の面接等の支援を受けること
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと
申請時に必要な書類
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書
- 住居確保給付金申請確認書
- 入居住宅に関する状況通知書 又は 入居予定住宅に関する状況通知書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等)の写し
- 離職・廃業された場合は、2年以内に離職・廃業されたことが確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写し
- 支給要件(2)がイの場合は、収入が減少したことを確認できる書類(雇用主からの休業を命じる文書、申請日時点まで継続して減収していることが分かる書類等)の写し
- 世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等、申請前に必ず記帳してください)
- 申請月における世帯全員の収入を確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書、雇用保険受給資格証明書等)の写し
- 賃貸借契約書の写し
(※)その他必要な書類について、盛岡市から提出を求める場合があります。
申請書類の様式
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDF 205.8KB)
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (記入例) (PDF 245.0KB)
- 住居確保給付金申請確認書 (PDF 205.2KB)
- 入居住宅に関する状況通知書 (PDF 181.6KB)
- 入居予定住宅に関する状況通知書 (PDF 201.6KB)
- (参考様式)離職状況等に関する申立書 (PDF 91.8KB)
- (参考様式)就業機会の減少に関する申立書 (PDF 66.6KB)
- (参考様式)職業相談確認票 (PDF 107.7KB)
- (参考様式)常用就職活動状況報告書 (PDF 138.4KB)
- 住居確保給付金のしおり (PDF 482.0KB)
転居費用について補助できる場合があります。
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)が令和7年4月1日から施行されたことに伴い、世帯員の死亡又は離職等により、収入が著しく減少したことで経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった方であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められる方に対して、転居費用の補助が可能となりました。
申請の窓口は、盛岡市くらしの相談支援室となります。申請を希望される場合は、盛岡市くらしの相談支援室までご相談ください。
※ 住居確保給付金の転居費用補助を受けるためには、盛岡市くらしの相談支援室において、家計収支の改善に係る支援(家計改善支援事業)を受けていただく必要があります。
問い合わせ先
盛岡市くらしの相談支援室
〒020-0023 盛岡市内丸3番46号 盛岡市役所内丸分庁舎2階
電話番号:019-626-1215
ファクス:019-625-1545
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第一課
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-613-8413 ファクス番号:019-625-5023
保健福祉部 生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。