認定就労訓練事業

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広報ID1026832  更新日 令和5年5月17日 印刷 

事業概要(事業者の方へ)

 認定就労訓練事業とは、生活困窮者自立支援法に定められている事業で、自治体からの認定を受けた事業者が、生活困窮者に対して就労の機会を提供するものです。
 「失業期間が長かったため、すぐに働ける自信がない。」
 「引きこもっていた期間が長かった。」
 「就職経験がなく、社会に出ることに不安がある。」
 「心身に課題がある。」
などの理由で、すぐには一般企業等で働くことが難しい方に、軽易な作業や短時間の就労など、就労の訓練に取り組める場を提供していただきます。
 誰もが支え合う社会をめざして、平成27年4月に生活困窮者自立支援法が開始されました。地域における人材の活躍の場を創出するために、事業の推進に御協力をお願いします。

事業実施の流れ

  • 自立相談支援機関(盛岡市くらしの相談支援室)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行っていただきます。
     なお、訓練内容については、受け入れ事業所と利用者本人の意向を踏まえて決定し、その内容に基づいて盛岡市くらしの相談支援室で支援プランを策定の上、支援を行っていきます。
  • 利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。
     どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労(企業や事業所等において、一般の従業員と同じ働き方をすること)につなげることが目標です。

認定申請について

 就労訓練事業の認定を受けるためには、以下に掲げる書類を、盛岡市に提出する必要があります。詳しくは、実施要領及び厚生労働省ガイドラインを御確認ください。

  • 生活困窮者就労訓練事業認定申請書(規則様式第2号)
  • 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
  • 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類(参考様式:事業の運営体制に関する書類に関する申出書 参照)
  • 貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
  • 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  • 誓約書(様式1)
  • その他盛岡市長が必要と認める書類

実施要領

厚生労働省ガイドライン

申請書類の様式

市内の認定就労訓練事業者

事業者名 特定非営利活動法人もりおかユースポート
代表者名 理事長 加藤 源広
所在地  盛岡市盛岡駅前通16-15 保科済生堂ビル3階
訓練内容 高齢者の生活支援(買い物代行、清掃、草むしり、雪かきなど)
認定日  平成28年3月25日

お問い合わせ

〒020-8530 岩手県盛岡市内丸3番46号
保健福祉部 生活福祉第一課
電話番号 019-613-8148(ダイヤルイン)
電子メール seikatuhukusi@city.morioka.iwate.jp
 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第一課 
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-613-8413 ファクス番号:019-625-5023
保健福祉部 生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。