後発医薬品の使用について

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広報ID1024868  更新日 平成30年11月16日 印刷 

後発医薬品の使用の原則化

平成30年10月1日から、生活保護を受給されている方について、医師または歯科医師により、後発医薬品の使用が可能と判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることになりました。

後発医薬品に関する取組内容

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含む薬であり、先発医薬品と品質や効き目、安全性が同等であることを厳正に審査したものです。
  • 後発医薬品の普及については、国全体で取り組んでいます。

よくある質問

【質問】 これまでとどう変わるの?

【回答】 これまでも後発医薬品を使用するようお願いしていましたが、これからは、本人が希望)するかどうかにかかわらず、在庫が無い場合や、後発医薬品の価格が先発医薬品の価格よりも高くなっている場合・同額である場合を除き、後発医薬品が調剤されることになります。

【質問】 もう先発医薬品は使えないの?

【回答】 医師または歯科医師が、医学的に、先発医薬品の使用が必要だと判断した場合は、先発医薬品が調剤されます。後発医薬品の使用に不安がある場合は、病院・診療所か薬局で処方)内容の相談をしましょう。

制度に関する案内リーフレット等

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