後発医薬品の使用について
広報ID1024868 更新日 平成30年11月16日 印刷
後発医薬品の使用の原則化
平成30年10月1日から、生活保護を受給されている方について、医師または歯科医師により、後発医薬品の使用が可能と判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることになりました。
後発医薬品に関する取組内容
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含む薬であり、先発医薬品と品質や効き目、安全性が同等であることを厳正に審査したものです。
- 後発医薬品の普及については、国全体で取り組んでいます。
よくある質問
【質問】 これまでとどう変わるの?
【回答】 これまでも後発医薬品を使用するようお願いしていましたが、これからは、本人が希望)するかどうかにかかわらず、在庫が無い場合や、後発医薬品の価格が先発医薬品の価格よりも高くなっている場合・同額である場合を除き、後発医薬品が調剤されることになります。
【質問】 もう先発医薬品は使えないの?
【回答】 医師または歯科医師が、医学的に、先発医薬品の使用が必要だと判断した場合は、先発医薬品が調剤されます。後発医薬品の使用に不安がある場合は、病院・診療所か薬局で処方)内容の相談をしましょう。
制度に関する案内リーフレット等
- 生活保護を受給されている方へお知らせ (PDF 275.3KB)
- 中国残留邦人等支援給付を受給されている方へお知らせ (PDF 276.8KB)
- 病院向けリーフレット(盛岡市) (PDF 190.4KB)
- 薬局向けリーフレット(盛岡市) (PDF 231.1KB)
- 薬局向け別添様式 (PDF 68.2KB)
- 薬局向け別添様式 (Excel 19.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第一課
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-613-8413 ファクス番号:019-625-5023
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