後発医薬品の使用について
広報ID1024868 更新日 令和7年10月23日 印刷
後発医薬品の使用の原則化
平成30年10月1日から、生活保護を受給されている方について、医師又は歯科医師により、後発医薬品の使用が可能と判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることになりました。
後発医薬品に関する取組内容
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含む薬であり、先発医薬品と品質や効き目、安全性が同等であることを厳正に審査したものです。
- 後発医薬品の普及については、国全体で取り組んでいます。
令和6年10月からの長期収載品の選定療養について
令和6年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者希望で処方した場合、両者の差額の4分の1を患者が自己負担する選定療養が導入されました。ただし、生活保護受給者である患者については、以下の理由から選定療養費として特別の料金を徴収するケースは生じません。
生活保護受給者である患者は、患者が希望した場合であっても原則、後発医薬品を使用することとなっています。また、長期入院選定療養以外の選定療養は、医療扶助の支給対象とはならず、特別の料金を生活保護受給者が負担して、先発医薬品を使用することはできません。
よくある質問
【質問】 もう先発医薬品は使えないの?
【回答】 本人が希望するかどうかにかかわらず、在庫が無い場合や、後発医薬品の価格が先発医薬品の価格よりも高くなっている場合・同額である場合を除き、後発医薬品が調剤されることになります。ただし、医師又は歯科医師が、医学的に、先発医薬品の使用が必要だと判断した場合は、先発医薬品が調剤されます。
制度に関する案内リーフレット等
- 生活保護を受給されている方へお知らせ (PDF 149.4 KB)
- 中国残留邦人等支援給付を受給されている方へお知らせ (PDF 149.1 KB)
- 病院向けリーフレット(盛岡市) (PDF 301.7 KB)
- 薬局向けリーフレット(盛岡市) (PDF 338.0 KB)
- 薬局向け別添様式 (Excel 19.7 KB)
- 薬局向け別添様式 (PDF 103.7 KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第一課
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