後発医薬品の使用について

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広報ID1024868  更新日 令和7年10月23日 印刷 

後発医薬品の使用の原則化

平成30年10月1日から、生活保護を受給されている方について、医師又は歯科医師により、後発医薬品の使用が可能と判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることになりました。

後発医薬品に関する取組内容

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含む薬であり、先発医薬品と品質や効き目、安全性が同等であることを厳正に審査したものです。
  • 後発医薬品の普及については、国全体で取り組んでいます。

令和6年10月からの長期収載品の選定療養について

令和6年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者希望で処方した場合、両者の差額の4分の1を患者が自己負担する選定療養が導入されました。ただし、生活保護受給者である患者については、以下の理由から選定療養費として特別の料金を徴収するケースは生じません。

生活保護受給者である患者は、患者が希望した場合であっても原則、後発医薬品を使用することとなっています。また、長期入院選定療養以外の選定療養は、医療扶助の支給対象とはならず、特別の料金を生活保護受給者が負担して、先発医薬品を使用することはできません。

よくある質問

【質問】 もう先発医薬品は使えないの?

【回答】 本人が希望するかどうかにかかわらず、在庫が無い場合や、後発医薬品の価格が先発医薬品の価格よりも高くなっている場合・同額である場合を除き、後発医薬品が調剤されることになります。ただし、医師又は歯科医師が、医学的に、先発医薬品の使用が必要だと判断した場合は、先発医薬品が調剤されます。

制度に関する案内リーフレット等

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