指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)
広報ID1006444 更新日 令和8年4月3日 印刷
指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)に関する届出について
1 指定介護機関の新規申請
(1) 新規申請
平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けている事業所については、生活保護法による指定介護機関の申請が必要です。平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に生活保護法による指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
ただし、指定介護機関の指定を不要とする旨「申出書」を提出した場合は、この限りではありません。
介護事業所が新規に申請する場合は、下記の「1 指定申請書」及び「2 誓約書」により申請してください。
「1指定申請書」生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)介護機関 指定申請書
「2誓約書」54条の2第5項において準用する同法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書
(2) 指定を不要とする旨申出
平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定を受けた事業所で、介護保険の指定の際に、指定を不要とする旨「申出書」を生活福祉第一課に提出した場合は、生活保護法による指定を受けたものとみなされません。
指定を不要とする旨「申出書」を提出すると、サービス利用者が生活保護を開始した場合あらかじめ指定申請手続きをしないと、国民健康保険団体連合会に生活保護の公費の請求ができなくなります。
申出書は下記の様式となります。
「申出書」指定を不要とする旨申出書
2 指定年月日の取り扱い
指定日については、原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日となります。
3 指定介護機関の辞退
指定介護機関の指定を受けている介護機関が生活保護法(中国残留邦人等支援法)の指定のみを辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。
「辞退届書」生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)介護機関 辞退届書
4 申請書等の提出先
申請書等の提出先は、次のとおりです。
〒020-8530
盛岡市内丸3番46号 内丸分庁舎3階
生活福祉第一課 給付担当
電話:019-613-8412(直通)
(注)盛岡市以外に所在地がある事業所については、所在地を管轄する福祉事務所への申請となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第一課
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-613-8413 ファクス番号:019-625-5023
保健福祉部 生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


