公立保育園の法定代理受領通知について

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広報ID1041317  更新日 令和6年4月2日 印刷 

公立保育園の法定代理受領通知について

 平成27年度4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
 この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から特定教育・保育施設に対して直接支払いを行っており、この仕組みを「法定代理受領」といいます。

 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、市内公立保育園における実績を報告します。(これにより保護者の方に追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。)

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