遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます
広報ID1002071 更新日 平成28年8月21日 印刷
東日本大震災で被災された人で、遺体が発見されていない場合でも、死亡届を提出することができます。
必要な書類
- 届出人の申述書
- 死亡したと考えられる人の被災状況を現認した者等の申述書
- 在勤証明書または在学証明書等、死亡したと考えられる人が東日本大震災の発生時に被災地域にいたことを強く推測させる客観的資料
- 死亡したと考えられる人の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書等
- 僧侶等が葬儀をした旨の証明書等、その他参考となる書面
注意事項
窓口で死亡届を受け付けるためには、少なくとも(1)の書類を用意していただく必要がありますが、(2)から(5)までの書面についても、可能な限り用意いただくようお願いします。
(4)の証明書については、亡くなったと考えられる場所を管轄する警察署にて発行できる可能性があります。必ず発行されるとは限りませんので、詳しくは警察署へ問い合わせください。
なお、死亡届を提出した場合でも必ず受理されるとは限らず、死亡の事実を認定できないときには不受理(戸籍に記載されない)となる場合もあります。
また、死亡届の受理・不受理について即日で判断することはできず、死亡の事実を認定する調査のために時間が掛かります。
死亡届が受理されると、相続が発生し、あらゆる法律関係を整理・清算する必要が生じますので、死亡届を提出するに当たりましては、親族等関係者と十分にご相談ください。
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