東日本大震災災害義援金の交付状況をお知らせします
広報ID1002081 更新日 令和8年8月24日 印刷
盛岡市は、被災した盛岡市民を対象に災害義援金の交付を行っています。
対象
- 災害により亡くなった人(被災時に盛岡市に住民登録があった人)の遺族
震災と死亡との間に、相当の因果関係が認められる場合には、「災害による死亡」として、災害義援金の対象となります。
【災害による死亡の事例】
(1)波にのみこまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡
(2)震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡
(3)高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により、衰弱して死亡
- 盛岡市内の住宅に半壊以上の被害を受けた世帯主
- 半壊以上の被害を受けた盛岡市内にある福祉施設の入所者(平成25年度に配分は終了しています。)
義援金の配分基準(令和8年1月7日現在)
死亡または行方不明
- 第1次配分:対象者1人当たり65万円(国35万円、県15万円、市15万円)
- 第2次配分:対象者1人当たり158万2000円(国69万4000円、県32万6000円、市56万2000円)
- 第3次配分:対象者1人当たり30万8900円(国19万7000円、国追加600円、県11万5000円、県追加800円)
- 合計金額:254万900円
- 申請者:原則として(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母です。該当者がいない場合、次に掲げる順序で交付します。
1. 死亡行方不明者と生計を共にしていた兄弟姉妹
2. 死亡行方不明者と生計を共にしていた三親等内の親族
3. 死亡行方不明者の葬祭を行った親族
居住している住宅が全壊(全焼)
- 第1次配分:1戸当たり65万円(国35万円、県15万円、市15万円)
- 第2次配分:1戸当たり158万2000円(国69万4000円、県32万6000円、市56万2000円)
- 第3次配分:1戸当たり30万8900円(国19万7000円、国追加600円、県11万500円、県追加800円)
- 合計金額:254万900円
- 申請者:世帯主
居住している住宅が半壊(半焼)
- 第1次配分:1戸当たり32万円(国18万円、県7万円、市7万円)
- 第2次配分:1戸当たり95万4000円(国34万7000円、県32万6000円、市28万1000円)
- 第3次配分:1戸当たり21万100円(国9万8500円、国追加300円、県11万500円、県追加800円)
- 合計金額:148万4100円
- 申請者:世帯主
入所している福祉施設が全壊(全焼)
- 第1次配分:1人当たり35万円(国35万円)
- 第2次配分:1人当たり69万4000円(国69万4000円)
- 第3次配分:1人当たり12万8000円(国12万8000円)
- 合計金額:117万2000円
- 申請者:入所者
入所している福祉施設が半壊(半焼)
- 第1次配分:1人当たり18万円(国18万円)
- 第2次配分:1人当たり34万7000円(国34万7000円)
- 第3次配分:1人当たり6万4000円(国6万4000円)
- 合計金額:59万1000円
- 申請者:入所者
その他
第3次配分は、第1次配分および第2次配分を受けた人に対して交付します。第3次配分のための申請は不要です。また、追加と記載されている配分金額は、令和8年1月交付分です。(第3次配分第15回)
また、まだ申請を行っていない方(これまで一度も受け取ったことがない方)は、令和8年9月30日(水曜日)までに、会計課での手続きをお願いします。
対象となるか分からない場合も、会計課までお問い合わせください。平成23年3月11日時点で盛岡市以外に住民登録されていた方は各市町村の義援金交付担当窓口にお問い合わせください。
なお、義援金の交付に際して、交付の基準を満たしているかを確認するために書類の提出等を求める場合があり、書類の提出ができない場合には義援金の交付対象となりませんので、予めご了承ください。
※現在既に、義援金の配分を受けられている方の手続きは不要です。
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