東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1002084  更新日 令和4年12月20日 印刷 

東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋を所有していた人などが、その代わりとなる住宅用地または家屋を取得した場合に固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置があります。
また、償却資産を所有していた人も対象となります。

制度の概要

被災代替住宅用地の特例措置

被災住宅用地の所有者などが被災住宅用地に代わる土地(被災代替住宅用地)を取得した場合、取得後3年度分については当該土地を住宅用地としてみなし固定資産税・都市計画税を軽減します。

被災代替家屋の特例措置

被災家屋の所有者などが被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得または改築した場合、取得後4年度分については2分の1、その後2年度分については3分の1に相当する固定資産税・都市計画税を減額します。

警戒区域・居住困難区域内における代替住宅用地の特例措置

東日本大震災による原子力発電所の事故により、警戒区域・居住困難区域内にあった住宅用地の所有者などがその代わりとして土地を取得した場合、取得後3年度分については当該土地を住宅用地としてみなし固定資産税・都市計画税を軽減します。

警戒区域・居住困難区域内における代替家屋の特例措置

東日本大震災による原子力発電所の事故により、警戒区域・居住困難区域内にあった家屋の所有者などがその代わりとして家屋を取得した場合、取得後4年度分については2分の1、その後2年度分については3分の1に相当する固定資産税・都市計画税を減額します。

償却資産の特例措置

償却資産の特例については、下記のリンクを参照ください。

対象者

  • 被災資産の所有者
  • 被災資産の所有者に相続があった場合、その相続人
  • 被災資産の所有者の三親等内の親族で、所有者と同居する予定である者(被災家屋の場合は、同居する者)
  • 被災資産を所有していた法人の合併または分割により設立された法人

対象物件

被災代替住宅用地・家屋の特例措置

令和8年3月31日までに取得されたもの

警戒区域・居住困難区域内における代替住宅用地・家屋の特例措置

警戒区域設定指示が解除された日、または居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3カ月を経過するまでに取得されたもの(ただし、解除後に家屋を新築した場合は1年を経過するまで)

申告に必要なもの

  • 特例適用申告書(下記よりダウンロードできます)
  • 被災資産所在市町村が発行した「り災(被災)証明書」 (損害程度の記載のあるもの)
  • 平成23年度固定資産税課税台帳登録事項証明書
  • 被災家屋の処分を確認できる書類(「解体契約書」の写し、「売買契約書」の写しなど)
  • 代替資産の取得者が、被災資産所有者の相続人や三親等内の親族、合併法人などである場合は、そのことを証する書類(戸籍謄本の写し、住民票の写し、法人の登記簿謄本の写しなど)
  • 印鑑

なお、警戒区域・居住困難区域内における代替住宅用地・家屋の特例措置の適用を受けようとする人は、「り災証明書」と「被災家屋の処分を確認できる書類」は必要ありません。

受付場所

盛岡市役所別館6階 資産税課

お願い

代替資産を取得した人は、急ぎ資産税課まで連絡をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 業務係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。