災害弔慰金などの制度について

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広報ID1002072  更新日 平成28年8月21日 印刷 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、災害救助法の適用が決定されています。
今回の災害により被災した人には、災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の制度があります。
詳細は地域福祉課まで問い合わせください。

災害弔慰金の支給

制度の概要

市民が死亡したときに、遺族に災害弔慰金を支給します。(災害発生時に住所を有していた市町村に申し出てください)
 

(注)震災と死亡との間に、相当の因果関係が認められる場合には、「災害による死亡」として、災害弔慰金の対象となります。

【災害による死亡の事例】

  1. 波にのまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡
  2. 震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡
  3. 高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により、衰弱して死亡  など                                     

※災害による死亡かどうかの判定が困難な場合などには、災害弔慰金支給審査委員会で審査をし、市が判定の上、「災害弔慰金」を支給しています。
 

(注)「当該死亡に関しそのかたが業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準じる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合は、災害弔慰金は支給されません。

受給遺族

配偶者、子、父母、孫、祖父母の順

支給額

  1. 生計維持者が死亡した場合は500万円
  2. その他の人が死亡した場合は250万円

災害障害見舞金の支給

制度の概要

市民が負傷または疾病にかかり、治った後も次の重度障がいが残ったときに、災害障害見舞金を支給します。(災害発生時に住所を有していた市町村に申し出てください)

重度障がいの種類

両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断など

支給額

  1. 生計維持者の場合は250万円
  2. その他の人の場合は125万円

災害援護資金の貸付

制度の概要

市民である世帯主が負傷または住居、家財に被害を受けた場合に、世帯主に貸し付けを行います。(災害発生時に住所を有していた市町村で手続きが必要です)

貸付限度額

350万円(被害の種類および程度に応じます)

所得制限

世帯人員により異なりますので、問い合わせください。

利率

年3%(据置期間中は無利子)

据置期間

3年(特別の場合5年)

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦または半年賦

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2  盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7509(福祉企画係)019-613-8342(指導監査係) ファクス番号:019-653-2839
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。