市民と行政との協働による除排雪

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広報ID1001819  更新日 平成31年3月6日 印刷 

盛岡市は、市民と行政との協働による除排雪体制を構築するため、小型除雪機やダンプトラックの貸し出しなどを実施し、市民との連携に努めています。

町内会などに小型除雪機を貸し出し

協働作業の一助として除排雪指定路線以外の車道や歩道の除雪のため、平成14年度から町内会などに小型除雪機を貸し出しています。

運転手付きダンプトラックを無料で貸し出し

町内会などで行う除排雪作業の際、たまった雪を運搬するための運転手付きのダンプトラック(2トン車、4トン車)を、無料で貸し出します。また、スコップ、つるはしなども併せて貸し出しますので利用ください。なお、学校周辺の排雪を行う場合や積雪が35センチメートルを超えた場合は、積込み用機械も併せて貸し出します。申し込み・問い合わせは、道路管理課までどうぞ。

詳しくは、下記の「ダンプトラックと小型除雪機の貸し出し」のページを確認ください。

(注)玉山地域については、玉山総合事務所建設課へ問い合わせください。

凍結防止剤は町内会から受け取りください

歩行時の転倒や車のスリップなどの対策として、各町内会や事業所へ凍結防止剤を配布しています。道路の凍結で困っている人は、町内会などから受け取りのうえ、利用ください。

また、急な坂道など滑りやすい場所には、凍結防止剤を入れたドラム缶を置いていますので、車が登れないときなどに使用ください。なお、ドラム缶の凍結防止剤はその場所の緊急用ですので、持ち帰らないようにしましょう。

凍結防止剤の利用方法は、雪かきをした後に1平方メートル当たり、一握り(約20グラム)程度散布してください。大量に散布しても効果は変わりません。

詳しい利用方法については、下記の「凍結防止剤の散布の仕方」のページを確認ください。

(注)玉山地域では、個人や団体からの協力の申し出により配布していますので、玉山総合事務所建設課まで問い合わせください。

盛岡市指定の雪置き場

大量にたまった雪は、盛岡市が指定している「市指定の雪置き場」に運搬願います。

(注)雪置き場に土砂やゴミを捨てると不法投棄となり罰せられます。

詳しくは、下記の「市指定の雪置き場」のページを確認ください。

「より身近な雪置き場」制度について

お住まいの近くに雪置き場を設けるために、民有地を活用させていただくものです。土地の所有者と町内会・自治会などが土地の使用貸借契約を締結し、その土地を無償で町内に住む人の雪置き場として利用してもらう制度です。

雪置き場として提供いただいた土地に対する固定資産税および都市計画税を軽減できる場合があります。

詳細については、道路管理課雪対策室(電話:019-613-8297)へ問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7518 ファクス番号:019-651-9211
建設部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。