建築物への駐車施設附置義務

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広報ID1001862  更新日 令和3年12月24日 印刷 

盛岡市は、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」を定め、駐車需要が高い商業地などにおいて路上駐車などを防止し交通の円滑化を図るため、一定規模以上の建築物への駐車施設の附置義務(附置義務駐車場)制度を設けています。

対象となる地区

  1. 駐車場整備地区
  2. 商業地域および近隣商業地域

(注) 建築物の敷地が1の地区または2の地域の内外にわたる場合は、建築物の敷地面積のうち1または2の面積が2分の1を超える場合に対象となります。

対象となる建築物と附置義務台数

(注) 延べ面積とは、建築物の総床面積から、駐車施設部分(車路を含む)の面積を除いた面積

特定用途建築物

特定用途とは、自動車の駐車需用を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令(昭和32年12月13日政令第340号)第18条で定める次の用途です。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫および工場

ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第106 条、及び介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第37 条第2 項に規定する介護老人保健施設で、入所定員が20 人以上のものは、上記の病院とみなします。

  • 建築物の延べ面積:1000平方メートル以上のもの
  • 附置義務台数:延べ面積÷150平方メートル

非特定用途建築物

  • 建築物の延べ面積:2000平方メートル以上のもの
  • 附置義務台数:延べ面積÷300平方メートル

非特定用途とは、特定用途以外の建築物(住宅、学校、寮など)

混合用途建築物

  • 建築物の延べ面積:(特定用途部分の面積+非特定用途部分の面積の2分の1)が1000平方メートルを超えるもの
  • 附置義務台数:それぞれの用途に上記の式で算出し、合計します。

計算方法

新築の場合

該当する用途に応じた方法で算出(附置義務台数は切り上げ)します。

緩和措置

延べ面積(駐車場に供する部分の面積を除く)6000平方メートル未満の建築物の場合

建築物の延べ面積により算定した台数に、次の式により得た数値を掛けた結果(切り上げ)が、附置義務台数となります。

緩和措置の計算式

1-{1000平方メートル×(6000平方メートル-延べ面積)}/(6000平方メートル×換地面積-1000平方メートル×延べ面積)

換算面積

  • 特定用途の場合は、延べ面積
  • 非特定用途の場合は、延べ面積の2分の1
  • 混合用途の場合は、特定用途部分の延べ面積+非特定用途の部分の延べ面積の2分の1

1万平方メートルを超える事務所の場合

事務所の用途の延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、次のとおり緩和されます。

  • 1万平方メートルまでの部分の面積×1.0
  • 1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の面積×0.7
  • 5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の面積×0.6
  • 10万平方メートルを超える部分の面積×0.5

増築、特定用途の面積が増えることになる大規模の模様替えまたは大規模の修繕など(以下「増築など」といいます。)の場合

附置義務の対象となる大規模の修繕又は大規模の模様替とは以下のものを指します。

大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号または第15号に規定するものをいう)により、特定用途の延べ面積が1000平方メートルを超えることとなる建築物
特定用途の延べ面積が1000平方メートルを超えている建築物において、大規模の修繕または大規模の模様替により、特定用途の面積が増加することとなる建築物

対象となる建築物について増築などを行う場合、または増築などにより対象となる延べ面積を超える場合の附置義務台数は、次のように算出します。

附置義務台数(A)=(増築などの後の建築物の延べ面積よる台数)-(増築などの前の建築物の延べ面積による台数)

なお、増築などの前に、附置義務(増築などの前の建築物の延べ面積による台数)を上回る台数が現に設置されていた場合には、その上回る分を(A)から引いた台数になります。

駐車マスの大きさ

1台あたりの駐車マス(車路は除きます)は、幅2.3メートル以上、奥行5.0メートル以上が必要です。

ただし、建築物が岩手県「ひとにやさしいまちづくり条例」に該当する場合は、車いす利用者のために、幅3.5メートル以上、奥行6.0メートル以上の駐車マスを、駐車場100区画未満にあっては1以上、100区画以上にあっては2以上設ける必要があります。

なお、これらのサイズは、機械式駐車施設などで国土交通大臣の承認を得た特殊な装置を用いる駐車施設については、適用しません。

また、駐車場の利用者が不特定多数の場合で、かつ駐車マスの合計が500平方メートル以上の場合は、駐車場法に基づく技術的基準に適合させる必要があります。

駐車施設の附置の特例

建築物の構造、または敷地の状態などにより、やむを得ないと認められる場合に限り、敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けることができますので、あらかじめ相談してください。

手続きなど

附置義務駐車場施設を設置するときは、建築確認申請に先立って、あらかじめ相談してください。

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建設部 交通政策課 交通計画係
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