アスベスト関係の各種法令について

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広報ID1039435  更新日 令和5年4月24日 印刷 

 アスベストに関係する各種法令等は次のとおりです。

 なお、事業者において必要となる各種届出や遵守しなければならない作業基準等については、別ページにまとめておりますので、下記のリンクを参照してください。

アスベスト関係の各種法令について

1 大気汚染防止法

 石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が令和2年6月5日に公布されました。
 改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。

主な改正点

  • 規制対象が全ての石綿含有建材に拡大されます。(石綿含有成形板(いわゆるレベル3)についても規制対象となります。)

  • 一定規模以上の建築物等について石綿含有建材の有無にかかわらず、国が新たに整備する電子システムを通じて、事前調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。(令和4年4月1日施行)

  • 事前調査方法が法定化されます。

  • 事前調査に関する記録の作成・保存が義務付けられます。

  • 事前調査は、調査を適切に行うために必要な知識を有する者が実施するよう義務付けられます。(令和5年10月1日施行)

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等の直接罰が創設されます。

  • 下請負人が作業基準遵守義務の対象に追加されます。

  • 作業記録の発注者への報告及び作成・保存が義務付けされます。

 詳細は、次のリンクを参照してください。

2 労働安全衛生法・石綿障害予防規則

 大気汚染防止法の改正に合わせ建築物等の解体・改修工事における石綿ばく露防止のために事前調査の強化等を図る石綿障害予防規則等の改正が行われました。

主な改正点

  • 石綿含有成形板等のレベル3建材についても規制対象となり作業基準が適用され、作業計画の作成が必要となりますが、届出は不要です。(令和3年4月1日施行)
  • 石綿含有仕上塗材の取扱いが整理され、レベル3建材に統一されました。施工方法を問わず届出は不要となりましたが、ローラー工法の場合でも新たに作業基準が適用されます。

 詳細は、次のリンクを参照してください。

 また、石綿等の使用の有無の分析調査について、厚生労働省通知「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」(基安化発第0206004号、平成20年2月6日)により、従来分析対象とされていたクリソタイル、アモサイト及びクロシドライトに加え、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトを含む全ての石綿について分析を行うよう通知が出ていますので、分析の際はご留意ください。

3 災害時の石綿飛散防止対策について

 地震などの災害時には、建築物の倒壊・解体処理による石綿の飛散が懸念されます。環境省では、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」を作成し、災害時においても適切な処理が行われるよう徹底を図っています。

 「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」は、下記ファイルまたはリンクからご覧になれます。

4 建設リサイクル法

 建築物の解体などに当たっては、適正な分別解体などおよび再資源化などの実施を確保するため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。

 詳細は、次のリンクを参照してください。

各法令に関する問い合わせ先

表1 各法令に関する問い合わせ先

法令

問い合わせ先

大気汚染防止法

盛岡市環境企画課(盛岡市若園町2番18号)

電話:019-613-8419

労働安全衛生法・石綿障害予防規則

盛岡労働基準監督署(盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号)

電話:019-604-2530

建設リサイクル法

(分別解体等の事前届出に関すること)

盛岡市建築指導課(盛岡市津志田14-37-2)
電話:019-639-9054

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。