「涼みどころ」の登録をお願いします

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広報ID1052080  更新日 令和7年5月29日 印刷 

市では、外出時に一時的に暑さをしのぐ場所として、冷房の効いた室内で休憩できる場所を“涼みどころ”として指定しています。

この取組にご協力いただける店舗・施設等がございましたら、ぜひ登録をお願いします。

涼みどころとは

令和6年4月1日に全面施行された改正気候変動適応法に基づいて、適当な冷房設備を有する等の要件を満たし、誰もが利用できる暑さをしのげる施設として、市が指定する施設のことです。

「熱中症特別警戒アラート」が発出された際に、気兼ねなく涼むことができる場所として、市民に開放していただきます。

  • 熱中症特別警戒アラート
    気温が特に著しく高くなり、熱中症で人の健康に重大な被害が生ずるおそれがある場合に国から通知される警報で、自治体や報道機関、環境省のSNS等で通知される。

涼みどころの設置方針

設置基準・概要 管理運営方法
  • 適当な冷房設備を有する。
  • 特別警戒アラート発出時は、施設を開放する。
    (あらかじめ公表している開放可能日、時間帯のみで良い。)
  • 住民等の滞在用スペースとして、必要かつ適切な空間を確保する。
  • 施設側の判断により、特別警戒アラート発出時以外でも開設は可能とする。

<表示・ロゴマーク>

  • “涼みどころ”であることを外部から見えるように表示してください。
  • 市がポスターを作製・配布しますが、自社で作成しても構いません。

<人員配置・巡回>

  • 開設時の監視・監督者の配置は不要です。
  • 施設内で体調不良になっている人を放置しないよう、可能な範囲で巡視をお願いします。

<サービス内容>

  • 滞在者への飲み物等の提供は不要です。
  • 施設が自主的に提供しても構いません。

<滞在時間>

  • 施設開放時間内においては、一人あたりの滞在時間の制限は設けないでください。
ただし、施設の運営に支障をきたす場合には、管理者の判断におまかせします。

涼みどころの登録の流れ

  1. 施設内に「涼みどころ」のスペースを確保する。既存のスペースでも構いません。
  2. 申出書と施設の図面を市環境企画課あてに提出する。
    メール:kankyou@city.morioka.iwate.jp
    郵送 :020-8531 住所不要 環境企画課あて
  3. 事業者と市で協定を締結する。
  4. 「涼みどころ」としての運用を開始する。
    令和7年度の運用は10月22日(水曜日)まで。原則翌年度以降も継続して取り組んでいただきます。
  5. 市のホームページで指定情報を公開する。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-626-3754 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。