飲用水確保対策事業補助金のお知らせ
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盛岡市内の上水道給水区域外にお住まいの方で、個人で整備した自家水(井戸水や湧水など)を飲用水として利用していて、その水質に問題があったり、水量が不足しているなどして、新たに井戸等の給水設備を整備したり、既存の設備を改修しようとする場合に、予算の範囲内でその工事等に要する経費の一部を補助します。
現在、申請希望者多数のため、8月末までに寄せられた要望について、要望受付の翌年度以降に補助金の交付を行なっております。
補助対象者
盛岡市内の上水道給水区域外にある住宅に居住し、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する方です。
- 住宅に飲用水を供給することができる飲用井戸等又は供給施設が存在しない。
- 住宅に接続された供給施設(飲料水供給施設,農業集落飲雑用水供給施設等)の廃止が決定している。
- 住宅で現在使用している飲用水について、補助金交付申請をする日前1年以内に受けた水質検査で、基準に適合しない事項があること。
- 補助金交付申請をする日前1年以内において、住宅に接続された飲用井戸等に係る給水栓からの吐水量の最大値が1秒当たり 283ミリリットル未満であること。
補助金交付の要件
- 申請年度に新たに工事や既存設備の改修等を行う方で、補助金の申請から請求(工事代金支払完了)までを、1年度内(4月~翌年3月)に完了できる方。
- 過去に飲用井戸等の整備に関して補償又は補助金の交付を受けていない方。
補助対象となる経費
- ボーリング工事(打抜き工事及び素堀り工事を含む。)に要する経費
- 取水管の整備に要する経費
- 揚水ポンプの設置に要する経費
- 給水管(屋内配管及びこれに直結する給水用具を除く。)の整備に要する経費
- 電気導線の整備に要する経費
- 貯水タンクの設置に要する経費
- 浄水設備の設置に要する経費(水質検査の結果で水質基準に適合しない項目があった場合に,それを改善するために設置する浄水設備に限る。)
- 水質検査に要する経費
補助の対象とならない工事等
- 宅内の給水管、台所やお風呂のリフォーム等の工事。
- 賃貸住宅や事務所・店舗、農業等事業に供するもの、一時的な居住用の別荘などに設置する給水設備。
- 補助金交付申請日以降に住宅を新築する方や空き家への転居を予定している方が、これに伴って給水設備を設置する場合。
補助金額
補助対象となる経費の額の8割以内
上限額240万円
補助金交付手続きについて
申請をご希望の場合は、事前に環境企画課環境保全係(直通019-613-8419)へご相談ください。
現在、申請希望者多数のため、8月末までに寄せられた要望について、要望受付の翌年度以降に補助金の交付を行なっております。
- 環境企画課環境保全係(直通019-613-8419)へ相談する。
- 現況調査を受ける。
- 工事業者へ見積を依頼する。
- 補助金交付申請書に必要な書類を添えて環境企画課環境保全係へ提出する。
- 補助金交付決定の通知が届く。
※申請書提出後、補助金交付決定の可否通知が届くまでに3週間程度お時間をいただきます。 - (1) 工事着工(補助金交付決定通知が届いたら、申請者が工事業者へ工事着工の依頼をしてください。)
(2) 当初計画していた工事内容と変更が生じる場合は、変更が生じた日から15日以内に補助事業変更承認申請書を環境企画課環境保全係へ提出する。
(3) 補助事業変更承認の通知が届く。
(4) 変更した内容で工事を行う。 - 工事完了。
- 工事業者へ工事代金を支払う。
※補助金を受け取ってからでないと工事費用全額の支払いが困難な場合は、補助金の前払い請求が可能です。その場合は、事前に環境企画課環境保全係へ連絡の上、補助金の前金払請求書を提出してください。 - 環境企画課環境保全係に補助事業完了報告書を提出する。
(事業完了後30日以内又は完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出) - 工事の完了確認検査を受ける。
- 補助金額確定通知が届く。
- 補助金請求書を環境企画課環境保全係に提出する。
(補助金額確定通知を受領してから15日以内に提出) - 指定した金融機関口座に補助金が振り込まれる。(終了)
補助金交付申請に必要な書類
事業実施前に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 工事見積書の写し
- 整備予定地の付近見取図
- 設計図
- 現況報告書(様式第3号)
- その他書類
当該事業で整備した設備を共同で利用する場合は、代表者選任届兼誓約書(様式第4号)
申請者が当該事業を自己所有地以外で実施する場合は、土地使用承諾書(様式第5号)
- 補助金交付申請書(様式第1号) (Word 36.8KB)
- 事業計画(実績)書(様式第2号) (Excel 26.5KB)
- 現況報告書書(様式第3号) (Excel 49.5KB)
- 代表者選任届兼誓約書(様式第4号) (Word 35.5KB)
- 土地使用承諾書(様式第5号) (Word 31.5KB)
PDF形式版
- 補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 119.4KB)
- 事業計画(実績)書(様式第2号) (PDF 123.0KB)
- 現況報告書(様式第3号) (PDF 235.7KB)
- 代表者選任届兼誓約書(様式第4号) (PDF 71.4KB)
- 土地使用承諾書(様式第5号) (PDF 49.9KB)
承認を受けた事業内容に変更が生じた場合に必要な書類
変更が生じた日から15日以内に提出してください。
- 補助事業変更承認申請書(様式第9号)
- その他書類
- 工事額に変更が生じた場合は、変更後の工事見積書の写しと変更収支予算書
- 井戸掘削位置の変更や配管距離等の変更がある場合は、設計図等
- 水質検査の結果により追加する設備が生じた場合は、水質検査の結果を記載した書類の写し
PDF形式版
補助事業が完了した時に提出する書類
事業完了(工事が完了し、工事代金の支払いも終了した)後30日以内又は完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出してください。
- 補助事業完了報告書(様式第15号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 工事請負契約書の写し
- 工事経費の領収書の写し
- 竣工図
- 柱状図(ボーリング工事を行なった場合に限る。)
- 工事写真(工事着工前、工事中及び工事完了後の状況が確認できるものに限る。)
- 水質検査の結果を記載した書類の写し(水質検査を実施した場合に限る。)
- その他書類
PDF形式版
補助金請求に必要な書類
補助事業の完了検査を受けて、補助金額確定通知書を受領してから15日以内に提出してください。
PDF形式版
補助金の前払請求に必要な書類
補助金を受け取ってからでないと工事費用全額の支払いが困難な場合は、補助金の前払請求が可能です。前払いを希望される場合は、事前に環境企画課環境保全係へお申し出の上、支払いを希望する日の15日前までに補助金前金払請求書を提出してください。
PDF形式版
その他
次に該当する場合は、環境企画課環境保全係に事前に連絡の上、必要な手続きを行ってください。補助金の返還を求める場合がありますのでご注意ください。
- 補助金の交付決定を受けた後に補助金の交付を取り下げる場合は、補助金交付決定通知を受領した日から起算して15日以内に補助金申請取下書(様式第8号)を提出してください。
- 補助事業を中止又は廃止しようとす場合には、中止(廃止)の必要が生じた日から15日以内に補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出してください。
- 補助金の交付を受けて取得した財産を処分しようとする場合は、処分が必要になった日から15日以内に財産処分承認申請書(様式第21号)を提出してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。