公募設置管理制度について

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広報ID1021273  更新日 平成29年10月17日 印刷 

都市公園法の改正に伴い、公募設置管理制度が創設されました。
公募設置管理制度は、民間活力による新たな都市公園の整備手法であり、公園の再生・活性化を推進するものです。

公募設置管理制度(Park-PFI)

公募設置管理制度創設の背景

都市公園ストックの増加や施設の老朽化という現象が発生しており、厳しい財政状況下では対応が難しくなってきました。
財政制約等から地方公共団体の整備費や維持管理費は限られており、公園整備や更新への投資もある程度限界があります。
都市公園の魅力向上、施設整備・更新を持続的に進めていくため、公的資金だけでなく、民間資金の活用により一層の推進が必要です。

→民間活力による新たな都市公園の整備手法で公園の再生・活性化を推進するため、公募設置管理制度が創設されました。

公募設置管理制度の特徴

公募設置管理制度とは

都市公園において飲食店、売店等の公園施設(公募対象公園施設)の設置又は管理を行う民間事業者を、公募により選定する手続きです。

事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者には都市公園法の特例措置がインセンティブとして適用されます。

公募設置管理制度の特例

特例1 設置管理許可期間(10年→20年)
公募設置管理制度による公募対象公園施設の管理許可期間は、有効期間を10年から20年にする。

特例2 建蔽率(2%→12%)
売店等の便益施設における建蔽率は2%である。公募対象公園施設は、休養施設等と同様に10%の建蔽率を上乗せできる。

特例3 占用物件
公募設置管理制度により、自転車駐輪場、看板、広告塔を「利便性増進施設」として設置が可能となる。

公募設置管理制度の手続きフローイメージ

フローイメージ図

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都市整備部 公園みどり課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
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