緑に関する用語集
広報ID1010586 更新日 令和3年11月25日 印刷
あ
アメニティ
「快適環境」と訳され、場所・気候風土・自然・社会環境など、環境の総合的な質を表します。
オープンスペース
建造物などがない、一定の地域的な広がりのある空間をいい、公園や河川の水辺地、駅前広場、集合住宅の住棟間等が該当します。
か
街区公園
主に街区内に居住する人が使うことを目的とした公園のことで、1箇所あたり面積0.25ヘクタールを標準とします。
街路樹設置基準
盛岡市が独自に街路樹設置についての一般的技術的基準を定め、合理的な計画、設計、施工管理を行うのに資するとともに、地域住民の良好な生活環境の形成と緑化の推進を図ることを目的とした基準のことです。
ガーデニング
庭やバルコニーで、庭づくり、草花の育成を楽しむことです。どちらかというと平面的な広がりより、限られた敷地を有効的に活用した立体的な配置や色彩を工夫したりします。
近隣公園
主に近隣に居住する人が使うことを目的とした公園のことで、1箇所当たり面積2ヘクタールを標準とします。
グラウンドワーク
1980年代に英国の都市周縁部(アーバンフリンジ)で始まった、パートナーシップによる地域での実践的な環境改善活動です。地域を構成する住民、企業、行政の三者が協力して専門組織(グラウンドワークトラスト)を作り、身近な環境を見直し、自らが汗を流して地域の環境を改善していくものです。
盛岡市においても、グラウンドワークによる公園整備が行われています。
グリーンバンク
緑の保全や創造を推進するため、市民や事業所からの苗木、労力、拠金などの提供を受け、町内会や施設などへ計画的に払い出す制度のことです。
盛岡市においては、「盛岡市グリーンバンク」が設立され、緑化推進に寄与しています。
グリーンプロット
盛岡市独自の緑地で、まちかどに潤いをあたえる30平方メートルから50平方メートル程度のスポット的な緑地のことです。令和2年度末現在、盛岡市内には、75カ所設置されています。
広域避難地
地域防災計画によって指定される災害時の避難場所となるところで、学校や公園などが指定されています。
公園愛護会
町内会を中心として、盛岡市の公園などの緑化活動を行う団体です。清掃活動や草取りなどの公園の日常管理のほか、公園遊具の安全利用や公園マナー向上のための啓発活動などを行っています。
公園施設長寿命化計画
地方公共団体が管理する都市公園の公園施設について、安全性の確保やライフサイクルコスト縮減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築などの取り組みを推進するための計画のことをいいます。
公募設置管理制度(Park-PFI)
飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度のことをいいます。
令和3年4月1日現在、盛岡市で本制度を活用して整備を実施・予定している公園が3箇所あり、そのうちの一つである木伏緑地は令和元年9月に供用開始となっています。
国土利用計画
我が国における土地利用計画の最も基本となるもので、国土利用計画法に基づき「都市地域」「農業地域」「森林地域」「自然公園地域」「自然保全地域」の5つの地域に分類されます。
盛岡市においては、「国土利用計画盛岡市計画」が平成10年3月に策定されました。その後、平成18年の旧玉山村との合併により、市域全体の土地利用計画が必要になったこと、及び平成20年10月に岩手県計画(第四次)が決定されたことから、見直しが行われ、平成22年(2010年)10月に改訂されています。
さ
里山
大自然と人間の暮らしの間にある自然の風景で、田圃、雑木林、小川など、昔からある日本の田舎の美しい場所のことです。
施設緑地
国や地方公共団体が土地を取得して、目的に応じた公園等を造り公開する緑地のことで、一般的には、都市公園法に基づく公園等がこれに該当します。
自然環境学習
自然保全活動や自然体験活動など自然との関わりの中から、一人一人が人間と環境との関わりについて理解と認識を深めることです。
自然散策路
丘陵地や奥山などにおいて自然とのふれあいやハイキングなどとして利用される歩行者ルートのことです。
盛岡市においては、近郊自然歩道、新・奥の細道として、12ルートが設置されています。
市民農園
区画された場所を市民に貸し出して菜園や花畑等として利用してもらう施設です。分区園ともいいます。
社寺林
神社や寺院の境内地にある樹木や周辺の林のことを指します。古くから保存されてきた「鎮守の森」のことであり、かつてのその地域の自然をうかがい知ることができます。
住区基幹公園
主に歩いて行ける範囲の、居住者の安全かつ健康的な生活資料、休養やレクリエーションの場として利用される公園のことで、街区公園・近隣公園・地区公園などが区分されています。
人工地盤
デッキ構造などにより、本来の地盤の上に新たに人工的に設けられる地盤のことです。
森林公園
奥山における自然とのふれあい、アウトドアレクリエーションの場として活用される公園のことです。
盛岡市には、「都南つどいの森」、「外山森林公園」の2カ所の森林公園が整備されています。
水源涵養林
その流域に降った雨を徐々に河川に流すことで流量を一定に保ち、安定的な用水の確保に効果を発揮する森林のことです。また、洪水や渇水を防止する機能もあります。
た
多自然型護岸
生物の生息空間としての役割など、河川の環境面が重要視されてきたことを受け、従来のコンクリートによる整備ではなく、石材や木材など自然の素材により整備される護岸のことです。近自然型護岸とともいい、最近はこのようなタイプの護岸が多く見られようになっています。
地域制緑地
風致地区、近郊緑地保全区域、歴史的風土保存地域、緑地保全地区、生産緑地地区等、一定の土地の区域に対して指定し、その土地利用を規制することで、良好な自然的環境等の保全を図ることを目的とした都市計画体系上の緑地保全に係る制度の総称をいいます。
地区計画
都市計画法に基づき、比較的小規模の地区を対象に、建築物の建築形態、公共施設の配置などからみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備し、保全するため定められる計画のことです。
地区公園
主に徒歩圏内に居住する人が使うことを目的とした公園のことで、誘致距離1キロメートルで1箇所当たりの面積4ヘクタールを標準とします。
都市計画区域
都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域をいいます。具体的には、市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を指定しています。
都市公園
「都市公園法」に定義される公園の分類です。地方公共団体が都市計画施設として設置する公園緑地、地方公共団体が都市計画区域内に設置する公園緑地、国が設置する公園緑地を含めたものをいいます。
都市緑地
主に都市の自然環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るため、設けられている緑地のことで、1箇所当たりの面積0.1ヘクタール以上を基準とします。
な
ノーマライゼーション
障害者や高齢者などを特別視しないで、すべての人が一緒に暮らす社会こそがノーマル(正常)だとする考えかたのことです。
は
バリアフリー
障壁(バリア)がないという意味であり、障害者や高齢者が生活するうえで行動の妨げになる障壁を取り除いた、人にやさしい生活空間のありかたをいいます。
ハンギングバスケット
イギリスで始まった歴史ある装飾園芸の技法で、草花を籠などに植え付けて、壁にかけたり吊るしたりして楽しむ花装飾のことをいいます。
ビスタ
都市景観計画等において用いられる展望、眺め、見通し等を意味する言葉です。
ヒートアイランド現象
都市部は郊外に比べて気温が高いため、等温線が島状になる現象をいいます。都市の多くが人工的構造物に覆われて緑被地が少ないことや、人間の生活や産業の活動に伴う人工熱の放出、大気汚染などが原因となります。
ビオトープ
ドイツ語に語源をもち、本来は「野生生物の生息空間」を示し、生態系として捉えることができる最小の地理的単位を意味します。小面積でも野生生物が豊かな自然環境として、1970年代後半からドイツで盛んに整備されました。
防災公園
大地震などの災害の際に、広域的な避難地、火災の延焼防止、救助・救援部隊やボランティア等の活動拠点、復旧・復興活動拠点、仮設住宅用地などとして活用が可能な大規模公園のことです。
ポケットパーク
主に休息等に利用されるような都市の中の小公園を指し、衣類のベストに付いているポケットのように小さいことからこの名がつきました。
ま
未開設公園
公園として用地を確保したものの、財源不足等により整備ができず、供用できていない公園のことをいいます。
や
ユニバーサルデザイン
世の中に必要なのは、特別な人のための特別なデザインではなく、すべての人に有益なデザインであることを意味します。障害者であってもなくても同じように空間や道具を使えることがユニバーサルデザインの目指すところとなっています。ユニバーサルは「普遍的な」という意味です。
ら
ランドマーク
街や地域等を印象づけるような地理的な目印のことです。都市全体で見れば高い塔や歴史的建造物等がランドマークとなり、狭い範囲で見れば、彫刻や樹木などがランドマークとなります。
緑被率
一般に、ある地域又は地区において緑被地の占める割合をいいます。「緑被地」とは、樹林地、草地、田、畑などの土地を総称していう場合と、樹木、芝、草花などで覆われた土地(樹木の場合、その枝葉を水平面に投影した土地)の部分のみをいう場合とがあります。
緑に関する制度
環境緑地保全地域
岩手県の「環境緑地保全条例」に基づき指定される地域で、「市街地やその周辺地にある緑地のうち、良好な生活環境を維持するために必要な区域」、もしくは「宅地の造成等開発が行われる地区又は行われた地区のうち、良好な環境を形成するために緑地の確保が必要な区域」を趣旨としています。
盛岡市においては、農業試験場付近の国道4号の沿道緑地の1カ所が指定されています。
環境保護地区
「盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例」に基づき、「住民の保健及び休養のため又は都市景観上保護することが必要な緑地」を趣旨として指定しています。
環境緑化地区
「盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例」に基づき、「道路の沿線又は緑地の少ない地域のうち積極的に修景緑化を図ることが必要な地区」を趣旨として指定しています。
保安林
木材の生産という経済的機能よりも、災害の防止、他産業の保護その他の公共の福祉の増進を目的として、森林法により一定の制限、義務が課せられた森林のことです。保安林においては、立木材の伐採等一定の行為を行う際には、都道府県知事の許可が必要となります。
保存樹木
「盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例」に基づき、「由緒、由来のある樹木又は住民に親しまれている樹木」を趣旨として、所有者の理解と協力を得て指定しています。
保護庭園
「盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例」に基づき、「環境保護地区の緑地に準ずる機能を有する庭園又は屋敷林」を趣旨として指定しています。
風致地区
都市計画法に定められた法的規制をともなう地区で、都市の自然景観およびこれと一体となった史跡・名勝、緑豊かな市街地などの良好な環境(風致)を保全するために指定されるもので、盛岡市では1952年(昭和27年)に高松地区と山王地区の2カ所 211.13ヘクタールを指定しています。
風致地区内において、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などを行う場合は、「風致地区内の建築等の規制に関する条例」の規定による許可が必要となります。
盛岡市の風致地区は、3種類に区分されており、建築物についての規制内容は次のように定められています。
種別区分 | 高さ | 建ぺい率 | 道路からの後退距離 | 隣地からの後退距離 |
---|---|---|---|---|
第1種地区 | 8メートル以下 | 20パーセント以下 | 3メートル以上 | 1.5メートル以上 |
第3種地区 | 12メートル以下 | 30パーセント以下 | 2メートル以上 | 1メートル以上 |
第4種地区 | 15メートル以下 | 40パーセント以下 | 2メートル以上 | 1メートル以上 |
このほか、屋根や外壁の色に原色を避け、敷地内に植栽を施すなど、周囲の環境との調和を図ることが義務づけられています。
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の場合は、のりの高さや緑地率(木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の割合)が規制されています。
種別区分 | のりの高さ | 緑地率 |
---|---|---|
第1種地区 | 4メートル以下 | 30パーセント以上 |
第3種地区 | 5メートル以下 | 20パーセント以上 |
第4種地区 | 5メートル以下 | 10パーセント以上 |
緑地保全地区
都市計画法に基づく地域地区として、都市において良好な自然環境を形成している緑地を保全するために指定される地区で、その指定要件、行為制限などは都市緑地保全法に定められています。緑地保全地区内においては、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、水面の埋立てなど緑地の保全上影響を及ぼすおそれのある行為は、都道府県知事の許可を要します。盛岡市には、指定地区はありません。
緑地協定
都市緑地保全法第に基づき、都市計画区域内の相当規模の一団の土地所有者等の合意により、市町村の認可を受けて締結される緑地の保全または緑化に関する協定です。盛岡市においては、1984年(昭和59年)に桜台ニュータウンで締結されて以来、2005年(平成17年)12月現在、9地区で協定が締結されています。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9057 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 公園みどり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。