ハクビシン等捕獲用はこわなを貸し出します

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広報ID1047648  更新日 令和6年4月15日 印刷 

市民が自ら行う捕獲等の支援

近年、ハクビシン等による生活環境に係る被害(住宅等の建物内又は当該敷地内における糞尿の排泄等の被害)が発生しています。

被害を軽減・防止するため、被害を受けた者が自ら捕獲等を行うための支援として、環境部環境企画課では捕獲用はこわなの貸し出しを行っています。

貸出の対象者

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ノウサギのいずれかの獣類による生活環境に係る被害を防止することを目的とし、市から、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づくハクビシン等の捕獲に係る許可証の交付を受けている者

※捕獲許可に係る手続きについては、下記リンク先をご覧ください。

貸出期間

原則30日間以内

申請の方法

環境企画課環境保全係(019-613-8419)に電話で事前連絡・相談の上、下記の貸出申請書を提出してください。

手続きの流れ

貸出にあたっての注意事項

はこわなの使用に当たっては、以下の事項を遵守して下さい。

(1) 捕獲許可を受けた獣類の捕獲以外の目的で使用しないこと。

(2) はこわなを故意に損傷させるような使用はしないこと。

(3) 貸出を受けたはこわなを第三者に転貸しないこと。

(4) 設置場所は安全な場所とし、子どもの手の届く場所で使用しないこと。

(5) はこわなを損傷又は紛失した場合は、速やかに環境企画課環境保全係(019-613-8419)に連絡すること。また、損傷又は紛失が、使用者の責任によるものである場合は、当該はこわなと同種同等の機材をもって弁償すること。

(6) 錯誤捕獲を防止するため、定期的に見回りを行うこと。

(7) 捕獲が許可されていない獣類が捕獲された場合は直ちに放獣すること。

(8) 使用者が故意又は過失により損害を被った場合及び第三者に対して損害を及ぼした場合は、使用者の責任となること。

(9) はこわなの設置、はこわなの見回り、給餌及び捕獲した鳥獣の処分に係る費用は、使用者が負担すること。

(10)はこわなは、貸出期間満了後、洗浄して返却するとともに、下記の返却報告書を提出すること。

その他(農業被害防止のためのはこわな貸出について)

農業被害防止を目的とした捕獲を行うためのはこわなの貸出を希望する方に対しては、農林部農政課ではこわなの貸出を行っておりますので、下記リンク先をご覧いただくか、農林部農政課生産振興係(019-613-8457)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。